消しゴムはんこの著作権について

小学校教員をしています。
消しゴムではんこを作るのが得意でよく作っているのですが、アニメや漫画のキャラクターを使用したはんこは著作権法に抵触するでしょうか。

対象は自分が担任する児童です。
授業で書いたノートへの評価として押したいです。
(こちらに付随して、ノートにコメントと共にキャラクターの絵を描く際はどうなるのでしょう。)

著作権法35条に関する内容とは分かっているのですが、具体的にどこまでが許される範囲なのか教えてください。

対象は自分が担任する児童です。
授業で書いたノートへの評価として押したいです。
(こちらに付随して、ノートにコメントと共にキャラクターの絵を描く際はどうなるのでしょう。)
著作権法35条に関する内容とは分かっているのですが、具体的にどこまでが許される範囲なのか教えてください。

→著作権法35条1項は、授業の「必要と認められる限度」で、公表された著作物を複製などの利用ができると規定されています。
著作権法35条が典型的に想定しているのは、たとえば国語の教材における小説の引用などになります。
したがって、消しゴムはんこやノートのコメントとともに絵を描くことは、著作権35条1項の「必要と認められる」場合に該当しないため、厳密に申し上げれば著作権法に抵触すると思われます。