千葉県の千葉市で性格の不一致での離婚に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの阿萬 芳郎弁護士や佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士、佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ですがもう家庭内別居が始まって5年程経っています。私はどうすれば良いのでしょうか。 →身も蓋もない言い方かもしれませんが、離婚するかどうかを決めるのは親御さんです。 離婚してほしいというのであればお父様とよく話し合ってください。 言いにくいのであれば、あなたの中で「今の苦しさ」<「言い辛さ」ということですので今の生活を前提に考えるほかないでしょう。 仮に言い出してなお親御さんとして離婚はしないというのであれば、それを前提に18歳の成人後も親元でお世話になるのか、独立するのかを検討した方が良いでしょう。 高校2年生ということは、18歳の成人も近いと思います。 酷かもしれませんが、成人でを迎えるのであれば、今の現状を前提に現状を変える努力をするのか、現状を前提にご自身がどのような身の振り方をするかよくお考え下さい。
この質問の詳細を見る婚約や内縁関係に至っていたと判断できる場合、慰謝料請求は可能ですが、交際解消と自殺未遂との間に相当因果関係を認めることは難しく、自殺未遂についての慰謝料まで請求することはかなり難しいと思います。 他方、婚約や内縁関係に至っていなかった場合は、自由恋愛となるため、慰謝料請求は通常認められないと思います。
この質問の別回答も見る