千葉県の千葉市でダブル不倫に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあらた国際法律事務所の沼倉 悠弁護士や佐野総合法律事務所の石垣 ゆり子弁護士、Sfil法律事務所の塩澤 裕樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。 離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。 →不貞の慰謝料請求は、一方に対する請求を免除したとしても、もう一方に対して請求は可能です。 ご相談内容の状況では、離婚協議書に「今後の慰謝料請求はしない」と記載があっても、それはあなたに対する請求の免除であり、不貞相手に対する請求の免除は含まれてはいないと思われます。 したがって、法的な請求権自体はありますので、慰謝料請求することは可能性としてはあるでしょう。
この質問の詳細を見るご相談者様の離婚の有無は基本的に影響しないと考えられます。 相手方の離婚の有無は慰謝料増額要因として考慮されるのが通常です。
この質問の別回答も見る