ダブル不倫における慰謝料の支払いは、相手方の離婚有無だけに依存するのか?

ダブル不倫をし、妻から離婚を切り出されています。
相手夫も事実を知っていますが、相手夫から私に対して訴訟提起された場合、私の離婚有無によっても私が相手夫に対して支払う慰謝料(損害賠償額)は変わってきますか?
それとも私の離婚有無とは関係なく、相手方の離婚有無で金額が変わりますか?

ご相談者様の離婚の有無は基本的に影響しないと考えられます。
相手方の離婚の有無は慰謝料増額要因として考慮されるのが通常です。

ご質問ありがとうございます。

ご質問者様の離婚の有無は、相手夫からの請求の際に、慰謝料の額には影響しません。
その理由は、相手夫の精神的苦痛を大きさと、ご質問者様の離婚の有無は関連しないからです。

反対に、相手夫が離婚したか否かは、相手夫の精神的苦痛の大きさに関係すると考えられているため、慰謝料の額に影響することになります。

例えば、ご質問者様の奥様が、相手女性に慰謝料請求する場合は、
上記の逆で、ご質問者様と奥様との離婚の有無は、慰謝料額に影響することになります。

ご参考にしていただければ幸いです。

貴方A・配偶者B、不貞相手C・配偶者Dとすると、
・AB離婚の事実が慰謝料額に影響を与え得るのは、B→Cの請求
・CD離婚の事実が慰謝料額に影響を与え得るのは、D→Aの請求
となります。

ご質問内容としては、D→A請求においてAB離婚の事実が影響するかどうかという点にあると思いますが、上記のとおり、影響しないこととなります。