さいとう よしくに
齋藤 慶邦弁護士
弁護士法人湘南LAGOON
藤沢駅
神奈川県藤沢市藤沢20-21MKビル8階
離婚・男女問題の事例紹介 | 齋藤 慶邦弁護士 弁護士法人湘南LAGOON
取扱事例1
- 面会交流
暴力夫から子どもとの面会交流を求められていたが、直接の面会交流を否定できた事例
依頼者:40代(女性)
【相談前】
暴力夫から子どもとの面会交流を求められているが、夫と子どもを会わせない方法はないか、検討したいとのことであった。
【相談後】
受任時点で、夫からの暴力の態様や内容に関して明確な証拠がなかったが、依頼者が夫から暴力を受けた際に関係各所に相談に行っていたため、その際の資料をすべて取り寄せて、それをもとに夫の暴力の内容、態様等を裁判所に認めさせた。
【先生のコメント】
現在、裁判所では親と子どもとの交流を重要視して、面会交流の調停が申立てられた場合には、原則的に認める運用がされている。
仮に暴力が認められたとしても、面会交流が認められてしまったり、裁判所内での面会(試行的面会交流)が実施されてしまう場合が多い。
しかし、子どもの状態や、親の認識、面会交流を実施することから生じる不利益を、丁寧に分析することで、直接夫と会う面会交流だけでなく裁判所内で試験的に会う機会をも否定することが出来た。
暴力夫から子どもとの面会交流を求められているが、夫と子どもを会わせない方法はないか、検討したいとのことであった。
【相談後】
受任時点で、夫からの暴力の態様や内容に関して明確な証拠がなかったが、依頼者が夫から暴力を受けた際に関係各所に相談に行っていたため、その際の資料をすべて取り寄せて、それをもとに夫の暴力の内容、態様等を裁判所に認めさせた。
【先生のコメント】
現在、裁判所では親と子どもとの交流を重要視して、面会交流の調停が申立てられた場合には、原則的に認める運用がされている。
仮に暴力が認められたとしても、面会交流が認められてしまったり、裁判所内での面会(試行的面会交流)が実施されてしまう場合が多い。
しかし、子どもの状態や、親の認識、面会交流を実施することから生じる不利益を、丁寧に分析することで、直接夫と会う面会交流だけでなく裁判所内で試験的に会う機会をも否定することが出来た。
取扱事例2
- 養育費
粘り強い交渉の結果、養育費の支払を確保した事例
依頼者:20代(女性)
【相談前】
夫の言葉の暴力・不貞行為・浪費癖等に耐えかねて、離婚を決意する。3人の子供を連れて実家に戻り、離婚の方法を知るために来所。
【相談後】
離婚及び婚姻費用を請求するため、調停を申し立てる。
夫は途中から調停に来なくなるが、直接交渉により月額11万円の婚姻費用の審判を獲得。
財産分与として現金100万円及び自動車を取得。
【先生のコメント】
相手方は調停に出頭しないなど離婚について非協力的であったが、直接交渉により婚姻費用の審判を得ることができた。
財産状況の開示を求め、相手方である夫とともに金銭の捻出方法を考えた。
夫の言葉の暴力・不貞行為・浪費癖等に耐えかねて、離婚を決意する。3人の子供を連れて実家に戻り、離婚の方法を知るために来所。
【相談後】
離婚及び婚姻費用を請求するため、調停を申し立てる。
夫は途中から調停に来なくなるが、直接交渉により月額11万円の婚姻費用の審判を獲得。
財産分与として現金100万円及び自動車を取得。
【先生のコメント】
相手方は調停に出頭しないなど離婚について非協力的であったが、直接交渉により婚姻費用の審判を得ることができた。
財産状況の開示を求め、相手方である夫とともに金銭の捻出方法を考えた。
取扱事例3
- 親権
子供に対して暴言や育児放棄をしている妻から、親権を取り戻した事例
依頼者:40代(男性)
【相談前】
離婚の際、親権を妻に委ねたところ、子供に対する暴言や育児放棄があり、子供から助けを求められた。
【相談後】
子供が危機的状況にあったため、受任から1週間後に審判前の保全処分及び親権者変更審判申立を行った。
保全処分は取り下げることとなったが、親権者変更の審判で親権者を父親に変更する審判結果を得た。
【先生のコメント】
裁判所が求めるあるべき養育環境を依頼者や近親者等の協力により整えることが勝訴判決につながった。
離婚の際、親権を妻に委ねたところ、子供に対する暴言や育児放棄があり、子供から助けを求められた。
【相談後】
子供が危機的状況にあったため、受任から1週間後に審判前の保全処分及び親権者変更審判申立を行った。
保全処分は取り下げることとなったが、親権者変更の審判で親権者を父親に変更する審判結果を得た。
【先生のコメント】
裁判所が求めるあるべき養育環境を依頼者や近親者等の協力により整えることが勝訴判決につながった。
取扱事例4
- 離婚すること自体
早期の離婚を希望しており、10日で公正証書を作成して離婚が成立した事例
依頼者:50代(女性)
【相談前】
夫と離婚したい女性が、調停等にすることなく、早期に離婚を成立させたいと要望があった。
夫には、とくに離婚原因にあたる事実がなさそうであった。
【相談後】
離婚協議書を公正証書で作成することを検討し、公正証書を夫に見せたうえで、妻には婚姻を継続する意思がないことを明確に伝えたことで、離婚を認めさせた。
離婚原因にあたる事実がなかったにもかかわらず、調停をすることなく、10日という早期で公正証書を作成することが出来た。
【先生のコメント】
離婚をするためには、離婚意思がない場合、離婚原因等を調停、裁判等で立証する必要がある。 しかし、夫婦の年齢や、それまで築いた財産などを考慮したうえで、離婚意思が極めて強いことを伝えることで、離婚に合意してもらえることがある。 相手が離婚に合意すれば、離婚事由や証拠などなくても、早期の解決ができる。
夫と離婚したい女性が、調停等にすることなく、早期に離婚を成立させたいと要望があった。
夫には、とくに離婚原因にあたる事実がなさそうであった。
【相談後】
離婚協議書を公正証書で作成することを検討し、公正証書を夫に見せたうえで、妻には婚姻を継続する意思がないことを明確に伝えたことで、離婚を認めさせた。
離婚原因にあたる事実がなかったにもかかわらず、調停をすることなく、10日という早期で公正証書を作成することが出来た。
【先生のコメント】
離婚をするためには、離婚意思がない場合、離婚原因等を調停、裁判等で立証する必要がある。 しかし、夫婦の年齢や、それまで築いた財産などを考慮したうえで、離婚意思が極めて強いことを伝えることで、離婚に合意してもらえることがある。 相手が離婚に合意すれば、離婚事由や証拠などなくても、早期の解決ができる。
取扱事例5
- ダブル不倫
ダブル不倫で慰謝料の請求を受けた事案
依頼者:20代(男性)
【相談前】
勤務先の既婚女性と4回ほど性的関係をもったところ、女性の夫から400万円の慰謝料裁判を起こされた。
【相談後】
性的関係を示す証拠が複数あったため、関係を認めた上で慰謝料の減額を主張したところ、200万円の判決が確定した。
もっとも、男性も既婚者であったため、その妻と男性が共同原告となって妻側から慰謝料200万円を男性側から求償権100万円を既婚女性に対し請求する裁判を起こした。
既婚女性と男性らとの間で150万円の和解が成立した。
【先生のコメント】
ダブル不倫の場合、不倫に気付いた方が慰謝料を請求してくるが、この場合まず配偶者の協力が得られるかを検討する(なかなか難しいと思うが…)。 協力が得られればこちらの配偶者から不倫相手に対し慰謝料を請求すれば、「相殺」ということになる。 もっとも、協力が得られたとしても、相手が「どうぞ勝手に請求しろ。私には関係ない」と言われてしまうと、「相殺」はできなくなる。 本件はこのケースであり、裁判を2つし、結局痛み分けということになった。
勤務先の既婚女性と4回ほど性的関係をもったところ、女性の夫から400万円の慰謝料裁判を起こされた。
【相談後】
性的関係を示す証拠が複数あったため、関係を認めた上で慰謝料の減額を主張したところ、200万円の判決が確定した。
もっとも、男性も既婚者であったため、その妻と男性が共同原告となって妻側から慰謝料200万円を男性側から求償権100万円を既婚女性に対し請求する裁判を起こした。
既婚女性と男性らとの間で150万円の和解が成立した。
【先生のコメント】
ダブル不倫の場合、不倫に気付いた方が慰謝料を請求してくるが、この場合まず配偶者の協力が得られるかを検討する(なかなか難しいと思うが…)。 協力が得られればこちらの配偶者から不倫相手に対し慰謝料を請求すれば、「相殺」ということになる。 もっとも、協力が得られたとしても、相手が「どうぞ勝手に請求しろ。私には関係ない」と言われてしまうと、「相殺」はできなくなる。 本件はこのケースであり、裁判を2つし、結局痛み分けということになった。