北海道の札幌市中央区で不動産・土地の相続に強い弁護士が96名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にステラ綜合法律事務所の佐藤 光太弁護士や稻垣・細井法律事務所の細井 三輪弁護士、札幌第一法律事務所の細川 晋太朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『札幌市中央区で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる札幌市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
成年後見人を選任するには、お父様が、精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にあることが必要です。典型例は、重度の認知症です。 ご質問のお父様については、おそらくこの要件に該当しないと考えられるため、成年後見人の選任は難しいと考えられます。 そして、そもそもの前提として、 自分の財産は、自分で好きに処分してよいのが原則です。 赤の他人に贈与するのも、慈善団体に寄付するのも、飲み屋で散財するのも、そして、ギャンブルで費消するのも、自分の財産である限り、その人の自由なのです。 その財産が、先祖代々の財産であるか否かは影響しません。
この質問の詳細を見る相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし、相談者様たちが相続放棄をしたことを知れば、地主さんが相談者様たちを相手に訴訟を起こす可能性も限りなく低いと思われます。
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