銀座駅(東京都)周辺の法人・ビジネスの債権回収に強い弁護士

銀座駅(東京都)周辺で法人・ビジネスの債権回収に強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『法人・ビジネスの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『法人・ビジネスの債権回収のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で法人・ビジネスの債権回収を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した法人・ビジネスの債権回収に関する法律Q&A

  • 契約書再確認とサインを求められたが、事業開始前で資金不足。断ることは可能か。
    • #個人事業主・フリーランス
    • #売掛金回収
    • #スタートアップ・新規事業
    • #不祥事対応
    • #法人・ビジネス
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事由がない限り、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条2項) 他方、契約の性質が請負契約と解される場合、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。これに対し、請負人からの一方的な解約は認められていません(民法641条参照)。 以上の民法上のルールとは異なる内容を契約書で取り決めている場合があるため、一度締結した契約書の内容を確認しておく必要があります。また、中途解約時の損害賠償の予定や違約金等の条項が契約書に記載されていないかの確認もしておくべきでしょう。  請負契約では受託者からの一方的な解約は認められないため、乙が強引に契約を終了させようとして、あなたに損害が生じればその損害の賠償を乙に請求できる可能性があります。  いずれにしても、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談するかたちで契約書の内容を直接確認してもらい、事案に応じたアドバイスに基づいて対応なさるのが望ましいでしょう。 【参考】民法 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

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  • 補助金代行サービスの解約後の返金に関する法的助言を希望します。
    • #返金請求
    • #詐欺の法的措置
    • #10〜50万円未満
    • #法人・ビジネス
    役にたった 1
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等の法的手続を講じる必要があります。 これら手続については、手続費用>請求金額となる可能性もございますので、弁護士に費用感を相談のうえご検討されると宜しいかと存じます。

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  • 遺留分侵害額請求権(期限の許与)について
    • #遺留分侵害額請求・放棄
    • #遺産分割
    • #成年後見(生前の財産管理)
    • #法人・ビジネス
    役にたった 2
    峰岸 泉
    峰岸 泉 弁護士

    2019年7月1日以降の相続でしたら,金銭の支払という内容の判決になります。支払期限を付与する場合もあります。 期限を考えるにあたり,不動産を全部保持させたうえで,キャッシュフローを考えて分割払いをするという考えではなく,不動産を処分してお金を作るのに必要な相当な期間という観点から,期限を付与します。2年あれば十分でしょう。払えなかったら,裁判所が不動産の売却を命じるというのではなく,遺留分権利者が,金銭債権を有する債権者として,債務名義に基づいて,不動産に対する強制執行を行い,債権の回収をします。

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