遺留分侵害額請求権(期限の許与)について

遺留分侵害額請求をしたいです。兄が相続した遺産は土地だけですが、複数あります。兄は分割払いにしたいと言っています。財務状況を客観的にみるとキャッシュフローも非常に少なく、相続した土地の売却以外には、侵害額相当の金額の支払い手段はないと思います。

兄は裁判所に期限の許与を求めると思いますが、①裁判所が、兄が相続した土地の売却をして、現金で支払うような判決は出るのでしょうか?②兄が期限の許与を求める訴えをおこすと思います。その場合、分割払いが認められたとしてどれくらいの(どのような)分割になるのでしょうか?CFからみても、仮に10年月賦の猶予を与えたとしても、侵害額には全く届かないと思います。裁判所は兄が保有する土地の売却を命じてでも、現金での支払いを求めるのでしょうか?それとも、兄の主張を認めて、長期の分割払いを命ずるのでしょうか?

去年の法改正で、遺留分請求は、金銭請求に変わりましたね。
したがって、遺留分に相当する金額について支払え、という
判決になりますね。
その際、換価期間などを考慮して、相手の申し出に応じて、全部
または一部について一定期間期限を許与することはあるでしょう。
それほどの長期になることは予想されていないと思います。
参考まで。

2019年7月1日以降の相続でしたら,金銭の支払という内容の判決になります。支払期限を付与する場合もあります。
期限を考えるにあたり,不動産を全部保持させたうえで,キャッシュフローを考えて分割払いをするという考えではなく,不動産を処分してお金を作るのに必要な相当な期間という観点から,期限を付与します。2年あれば十分でしょう。払えなかったら,裁判所が不動産の売却を命じるというのではなく,遺留分権利者が,金銭債権を有する債権者として,債務名義に基づいて,不動産に対する強制執行を行い,債権の回収をします。