愛知県の名古屋市中区で詐欺・消費者問題に強い弁護士が54名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の正木 健司弁護士や名城法律事務所の小関 敏郎弁護士、あけぼの法律事務所の西田 寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市中区で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般的には、一定の支払い義務があることが多いと思われます。 つまり、相談者さんがホストとして担当していたお客の「つけ」に関しては、お店の正当な請求であるならば、それを相談者さんが(回収して)支払うことを店と約束して「売掛け」となっているのであれば、いわゆる、債務引受け契約が成立していますので、支払い義務はあることになります。 義務があるとはいえ、脅迫などの方法で取り立てることは許されませんので、それについては、証拠を保存し警察にご相談ください。 また、債務が高額になっているのであれば、破産等を検討することも視野に入れてください。
この質問の詳細を見るご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は相手方の氏名・住所等は把握されているのでしょうか。 ご不安であれば、弁護士に個別でご相談いただき、相手方とのやりとりの間に入ってもらうこともできます。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るご指摘の法律事務所は現存するようですので,その請求書等を持参のうえ,面談相談されることをお薦めします。
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