春田法律事務所
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その程度であれば被害届を出されないと思います。仮に被害届を出されたとしてもご相談者様を特定することができず、立件されないのではないかと思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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