西日本綜合法律事務所
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副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
この質問の詳細を見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
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