福岡県の福岡市で刑事事件に強い弁護士が97名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人コイノニア(コイノニア法律事務所)の浜上 慎也弁護士や東京スタートアップ法律事務所 福岡支店の清水 大誠弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所の山口 武蔵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる福岡市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あとは相手方が訴訟を提起するか決めるという形になります。 実際には裁判を提起されたら対応のために時間と(弁護士に依頼するなら)弁護士費用がかかりますので、もう少し増額して今の段階で和解を目指すという判断も十分にあり得ます。 なお、和解をするのであれば「これで互いに全て終わり」という趣旨を含む合意書を締結することが必須(これがなければ事後的に追加で請求されうる)ところです。 いずれにせよお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
この質問の詳細を見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
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