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元警察官の弁護士です。 ・警察を呼んだ際の呼気検査は0.1mgとのことなので基準値(0.15mg以上)に達していないことから酒気帯び運転には該当しません。 ・酒酔いについては、アルコールの基準値は関係なく、極端な話、極微量であっても成立する場合があり得ます。もっとも、酒酔いはハードルが高く、アルコールの体内保有に加えて、【直立不能・会話不能・歩行不能の3要件】が必要であり、この立証は通常は鑑識活動(現場において実施される)により行われます。ですが、この点が立証できないことや、その後の体調不良などで失神している点も、運転当時から時間が乖離しており、やはり運転当時の酒酔い状態というのは立証できないと思います。 したがって、うかがった事情を前提とすると事件にならないものと思われます。 なお参考ですが、同乗者についても運転者に違反が成立しない以上、同乗罪も成立しません(運転手に酒酔いまたは酒気帯びが成立することが前提なので)。
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