酒気帯び運転の疑いと体調不良の主張で罪軽減可能か?酒気帯び運転になるのか

酒気帯び運転の可能性があります。

5月半ばに3軒ほど職場の後輩とお酒を飲みに行きました。

1件目1、2杯飲みました。その際お水も一緒に飲んでいました。10分から20分程時間を空けました。

その後運転して別店舗に飲みに行きました。そこでは2軒ハシゴしました。

そこでは2軒目焼酎緑茶割りを飲みその後、緑茶を飲みました。

その後3軒目に行き焼酎緑茶割り薄めを飲みました。1時間ほど飲み、その後4.5時間緑茶を飲み時間を空け運転しました。

その後片側一車線道路で対向車と右側側面が当たりました。

その際頭が真っ白になり、その場を離れていました。

時間を経ち警察に連絡しました。

その際飲酒運転を疑われました。そこでは否定しましたが、携帯に証拠が残っており、発覚しました。前日から体調が悪く、警察と話している際失神して倒れてしまいました。先に同乗者が警察に呼ばれて、運転手である私は電話応答のみです。事故後1ヶ月経ち、来週呼び出しがありました。これは飲酒運転になるのでしょうか。

警察を呼んだ際の呼気検査は0.1mgです。防犯カメラで酒酔い運転の可能性を疑われた場合体調不良であったことを訴えることで、酒酔い運転にはならないのでしょうか。警察は倒れた際はいたので、見ています

証拠として店側の主張と運転手の主張は合っています。同乗者は酔っていたとしましょう

当初記憶が曖昧なこともあり、事実無根のことをしゃべりました。
徐々に記憶を整理して今事実を喋れています。同乗者と意見の食い違いがある面はどうなりますかね。
同乗者の方が飲んでいました。事故処理は終わっており、示談が成立しています。1軒目飲んで運転したことは該当しないんでしょうか?
証拠が揃っているのならすぐ捕まっているでしょうか
少し警察に疑われている
取り調べ?で気をつけることを教えてください。

元警察官の弁護士です。

・警察を呼んだ際の呼気検査は0.1mgとのことなので基準値(0.15mg以上)に達していないことから酒気帯び運転には該当しません。
・酒酔いについては、アルコールの基準値は関係なく、極端な話、極微量であっても成立する場合があり得ます。もっとも、酒酔いはハードルが高く、アルコールの体内保有に加えて、【直立不能・会話不能・歩行不能の3要件】が必要であり、この立証は通常は鑑識活動(現場において実施される)により行われます。ですが、この点が立証できないことや、その後の体調不良などで失神している点も、運転当時から時間が乖離しており、やはり運転当時の酒酔い状態というのは立証できないと思います。

したがって、うかがった事情を前提とすると事件にならないものと思われます。

なお参考ですが、同乗者についても運転者に違反が成立しない以上、同乗罪も成立しません(運転手に酒酔いまたは酒気帯びが成立することが前提なので)。

当初記憶が曖昧なこともあり、事実無根のことをしゃべりました。
徐々に記憶を整理して今事実を喋れています。同乗者と意見の食い違いがある面はどうなりますかね。
同乗者の方が飲んでいました。事故処理は終わっており、示談が成立しています。1軒目飲んで運転したことは該当しないんでしょうか?
証拠が揃っているのならすぐ捕まっているでしょうか
少し警察に疑われている
取り調べ?で気をつけることを教えてください。