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たんじ ひろたか
丹治 大昂弁護士
染井さくら法律事務所
巣鴨駅
東京都豊島区巣鴨3-26-8 桜並木ビル6階
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刑事事件の事例紹介 | 丹治 大昂弁護士 染井さくら法律事務所

取扱事例1
  • 示談交渉
痴漢の再犯事件で不起訴を獲得した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
 依頼者の方は、駅構内の痴漢の容疑で逮捕されましたが、偶然女性の臀部に手が触れてしまっただけであり、痴漢は冤罪だとの主張をしていました。

【相談後】
 依頼者の方は、働いていた方のため早期の身柄解放をするため、勾留請求の却下の手続きを行いました。ご家族の協力もあり、何とか勾留は却下になり身柄は解放されました。
 ただ、依頼者の方は、以前に痴漢行為で罰金刑を受けており二回目の痴漢の場合は裁判になってしまう可能性がある事案でした。
 そのため、何とか被害者の方から許しを得る必要がありました。通常痴漢の冤罪事件の場合は、痴漢行為がない以上示談交渉をせずに否認することで不起訴を得る方法が多くなります。しかし、同種前科がある場合は否認したとしても痴漢行為が存在したと認定されてしまう危険性が高まります。
そこで、痴漢行為は否認しつつも手が臀部にあたってしまったことは認め、被害者の方に不快な思いをさせてしまったことを謝罪し示談交渉を行うことにしました。
結果として、10万円の示談金で、「被害者の方を許す」という示談書を獲得することができ、無事に不起訴を獲得することができました。

【弁護士のコメント】
同種前科がある場合は、不起訴を獲得することは通常よりも難しくなります。不起訴を獲得し、前科を回避するためには示談交渉を行うことが不可欠です。
ただ痴漢行為を否認した状態での被害者の方との示談は非常に難しい類型です。被害者の方としては、否認している=反省していない。と捉えられてしまう可能性が高いからです。
本件では、何度も被害者の方と交渉を行うことで結果として示談を獲得することができました。
取扱事例2
  • 示談交渉
5回目の痴漢事件で懲役刑を回避した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
依頼者の方は、既に痴漢行為で4回逮捕されており罰金刑だけでなく懲役刑も受けた方でした。
本件が5回目の痴漢行為ということもあり、懲役刑を回避することは困難な事案でした。

【相談後】
5回目の痴漢行為ということもあり、性依存症の可能性がありました。そこで、性依存症の治療を行っている病院にご家族の方と一緒に行き、病院の先生に事情を説明し今後の治療のお願いを行いました。
並行して、被害者の方と示談交渉を行い当初提示された示談金の半額で示談をまとめることができました。
性依存症の治療の報告書と示談書を検察庁に提出し裁判回避の意見述べたところ、何とか裁判を回避することができ懲役刑が科されずに済みました。

【弁護士のコメント】
痴漢行為は違法薬物等と同様に依存症が存在し、治療が必要なケースもあります。被害者の方との示談が必要不可欠ですが、それと同じくらい依存症の治療も重要になってきます。性依存症の治療などのアフターケアも視野にいれた相談がご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。
取扱事例3
  • 不同意性交罪
強制性交等罪(旧強姦罪)で前科を回避した事例

依頼者:30代男性

【相談前】
 依頼者の方は、強制性交の初犯で逮捕されてしまいました。強制性交等罪は、非常に重い罪のため勾留がなされてしまいました。

【相談後】
強制性交罪は示談が成立しない場合は、実刑が科され可能性が高い重い犯罪類型です。仮に示談が成立しても、裁判になって執行猶予付きとはいえ懲役刑になってしまう可能性もあります。
そこで、本件では、示談書に加え、より積極的に減刑を求める嘆願書を獲得するため被害者の方と交渉を行いました。最初は、被害者の方も犯罪にあったショックから示談に応じることに消極的でしたが、時間を重ね信頼関係を得ることで何とか示談書及び嘆願書の作成に協力してくれました。
結果として、検察官も被害者の方が許している点を最大限考慮して、不起訴という形で前科を回避することができました。

【弁護士のコメント】
強制性交等罪は、初犯であっても実刑を覚悟しないといけない犯罪類型のため不起訴を獲得できたことは依頼者の方にとっては最善の結果でした。示談金の額も、交渉の結果3分1の金額でまとめることができました。実効性の高い示談交渉をお求めの方は、ぜひご相談ください。
取扱事例4
  • 薬物犯罪
6回目の覚せい剤取締法違反で一部執行猶予を獲得した事例

依頼者:60代男性

【相談前】
 依頼者の方は、6回目の覚せい剤の使用で逮捕されました。本人としては、覚せい剤を辞めたいけど辞めることができないということで悩んでいる状態でした。

【相談後】
 明らかな薬物依存の状態でした。ただ、今までは病院での治療や自助団体等薬物依存からの回復を図る試みは行っていない状態でした。
 そこで、依頼者の方の代わりに私が実際に、薬物依存からの回復を目指している自助団体に見学に行き、依頼者の方に薬物治療の回復プログラムの説明等を行いました。依頼者の方も刑務所から出所後は、自助団体に参加することを決意しました。
 裁判にあたっては、私自身が自助団体の活動を見学した事実を報告し、出所後の受入れ体制が整備されていることを主張しました。結果として、この点が考慮されて、一定期間服役後の一部執行猶予判決を獲得することができました。

【弁護士のコメント】
薬物犯罪の一部執行猶予判決は、刑務所からの出所後の受入れ体制が整っていないといくら主張しても認められる可能性は低いです。そのため、いかに再犯を防止するたの受入れ体制が整備するかも弁護士の業務の一つです。
再犯防止に向けた取り組みを含めた弁護活動をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。
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