京都市役所前駅(京都府)周辺で労働・雇用に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人みやこ法律事務所の粟野 浩之弁護士や弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士、弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の宮田 聖也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい京都市役所前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な京都市役所前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる京都市役所前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
前後のやりとりまで含めて検討が必要ですが、 引用された文言だけだと、脅迫罪の成立は難しいと思います。
この質問の別回答も見る契約書の内容次第になるかと存じます。 労働契約なのか,業務委託契約なのかの確認ができればと思います。 まずは契約書を確認させていただければと思います。
この質問の別回答も見るそもそも,誰と誰との間のどういう契約が締結 されたのでしょうか。店長としての雇用契約なのか,テナントの賃貸借の契約なのか,明確でないし,契約書もありませんので,有効な契約が締結されたとはいえないように考えられます。まず,ここを明確にされることが必要です。損害も,誰に対する何の損害なのかはっきりしませんね。バイト先の店長が請求するのなら,どういう法的根拠でどういう損害を賠償するというのか,明確にしてもらう必要があります。あなたが約束したことで,店長が経済的な出費をしたり,負担したりしたのでしょうか。いずれにしても,あなたとしても,自分の意思を明確に表示されることが必要でしょう。今のところ,具体的な請求の根拠が明確でないので,これを明確にしてもらわない以上,取りあう必要はないと思います。
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