K・Gフォート法律事務所
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支払ができないのであれば破産はできます。 問題は免責(借金を消す)が認められるかです。 この点、ギャンブルで作った借金だと、もうギャンブルには手を出さず、再建を誓っている場合は、免責を得ることができる可能性があります。トライする価値はあるということになります。 自己破産の可否に妻の意見は関係がありません。
この質問の別回答も見る離婚から10年経過しているとのことで、離婚後のあなたの利用分については、元夫の負担義務を認めることは難しいでしょう。 元夫の損失に対応する利益があなたに生じたという理由で、あなたに支払義務が発生すると考えます。
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