京都府の京都市中京区で借金・債務整理に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に京都楓法律事務所の西田 貴美子弁護士や弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士、K・Gフォート法律事務所の兒玉 貴裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市中京区で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたの負債を連帯保証している人物ということですよね。 連帯保証人はあなたの破産事件の関係で、求償権をもつため債権者に該当します。 そのため、連帯保証人に対して、あなたが依頼している弁護士から受任通知を送ってもらって 債権届をしてもらうことがセオリーとなります。 そのため、「無視する」ではなく、「弁護士が受任通知を送って、破産事件に含めて事件対応を行う」 が正しいと思われます。 すでに受任通知送付済みであって、脅迫めいた連絡がきているということであれば、 警察への相談なども視野に入れることになります。
この質問の別回答も見る離婚から10年経過しているとのことで、離婚後のあなたの利用分については、元夫の負担義務を認めることは難しいでしょう。 元夫の損失に対応する利益があなたに生じたという理由で、あなたに支払義務が発生すると考えます。
この質問の詳細を見る対応としては、 ・借用書もなく、支払い義務はないと考えている ・もし支払義務があると主張するなら、弁護士に相談に行くので、書面で言い分を記載してほしい と伝えるのがいいと思います。 そもそも義務があるかどうかを確認した上で、 仮に義務があるならどうするかを考えた方がいいと思います。
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