東京都の中央区で借金・債務整理に強い弁護士が161名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。奨学金の債務整理や自己破産、法人破産等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士やネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士、東京スタートアップ法律事務所の田中 杏奈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
子供の学費は、通常父親が扶養義務の一環として支出したものと扱われますので、ご質問者様に学費分のお金を返還する義務はありません。 学費を貸し付ける(ご質問者様からみると借り受ける)といった合意がない限りは、法的に返す義務があると主張するのは難しいでしょう。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 費用完済後、弁護士が裁判所に個人再生を申し立てます。手続き開始から認可決定までは、事案によりますが半年から1年程度が目安です。 給与などの差し押さえを避けるには、早期の申し立てが有効です。そのため費用を早く支払うメリットはありますが、ご親族に無理をさせるかは慎重な判断が必要です。そもそも、申立直前に親族から借り入れてしまうと、その債務も返済する義務を負いますので、ご親族にお願いをするのであれば借り入れではなく、援助という形になるかと思います。 費用が全額支払われるまで申し立て準備に着手しない方針の事務所はあります。また、個人再生が認められない可能性はあり、その場合でも一般的に弁護士費用(着手金)は返還されません。ご依頼の弁護士に今後の見通しや方針を再度よく確認することが重要です。
この質問の別回答も見る1割の持分を破産手続において換価する必要が出てきます。 もっとも、1割の持分のみを好んで購入する買受人はいないでしょうから、現実的にはお父様やお母様に買い取ってもらうという方向性になろうかと思います。
この質問の別回答も見る質問の内容だけでは確定的な回答はできませんが、自己破産できると思います。借入金額がわからなくても、債権者名(借入先名)だけわかれば大丈夫です。どうしても債権者名(借入先名)が思い出せない、他にもあるかもしれないと不安な場合、信用情報(JICCやCICなど)を取得して調査する方法もあります。 また、法テラスの民事法律扶助制度(一定の要件あり)を利用すれば、弁護士費用も抑えることができます。まずは、ご相談者様のより詳しい状況を専門家にお伝えし、的確なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る奨学金も負債ですので、自己破産で免責を得ることによって免れることができます。 ただ、保証人がいる場合にはその方のところに請求がいってしまいます。 自己破産で進める場合、事前に保証人の方にはお話しておいた方が良いでしょう。
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