債務整理の費用を支払ってからの流れについて
債務整理の個人再生を弁護士に依頼し、費用を毎月払っています。
ですが、相手の銀行から起訴されたため、一刻も早く、弁護士に動いてもらいたいんですが、払い終えた場合、その準備というか、払い終えた後、どのような動きになり、個人再生が決まるまで、どれくらい期間がかかるものでしょうか?
差し押さえのリスクを考えると、親などに借りて(親が借金して)でも、弁護士費用を支払うべき?なのでしょうか?
相談してる弁護士に書類がきたことを伝えたら、コピーだけとって門前払いされました。
費用を払い終えていない場合は、そういう対応が普通なのでしょうか?
費用を払い終えたとしても、失敗というか、個人再生が通らない場合とかもあるのでしょうか?
その場合、弁護士費用は、戻らない?
弁護士が何もしていないとは思ってませんが、結果が失敗で、なけなしの費用だけとられたらと思うとこわくて仕方ないです。
依頼された弁護士との間でどのような委任契約を締結されたかによると思います。民事再生事件は、自己破産事件よりも複雑かつ時間がかかるので、一般的には自己破産事件の弁護士費用より高い費用が設定されることが多いです。費用の分割支払とはいえ、すでに受任されているのですから、依頼された弁護士に動いてもらうほかないです。
>個人再生を弁護士に委任し、費用を毎月払っています。
ということであれば、ご相談者は、今きちんと弁護士との間で個人再生手続の委任契約を締結されている訳ですから、提訴してきた原告が住宅ローン債権者でないかぎり、個人再生申立やその後の再生計画案の認可など、個人再生手続の成否には影響しないと理解されて大丈夫です。
もちろん再生計画案としての債権額に影響する可能性は否定できませんが、一債権者から提訴されても、同手続における最重要な「債権者の再生計画案に対する同意・不同意」との関係でいえば、そもそも再生手続自体に、債権の認否手続きがあり、そもそも債権の存否自体を争うのであればともかく、そうでなければ、提訴されてもされなくても変らないともいえるためです。
なので、個人再生申立がなされて開始決定が出た時点で、取り下げる債権者もいます。
いずれにせよ、依頼された弁護士に、提訴記録のコピーがあるのであれば、個人再生手続に影響がない形で処理されることと思われます。
ただ、
>相談してる弁護士に書類がきたことを伝えたら、コピーだけとって門前払いされました。
とありますが、万一委任していない、つまり相談だけでまだ委任契約は締結されていないのであれば、上記があてはまらず、個人再生の申立自体が難しくなる可能性もでてきますので、至急分割払で受任してもらえる弁護士を探す必要があるかもしれません。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
費用完済後、弁護士が裁判所に個人再生を申し立てます。手続き開始から認可決定までは、事案によりますが半年から1年程度が目安です。
給与などの差し押さえを避けるには、早期の申し立てが有効です。そのため費用を早く支払うメリットはありますが、ご親族に無理をさせるかは慎重な判断が必要です。そもそも、申立直前に親族から借り入れてしまうと、その債務も返済する義務を負いますので、ご親族にお願いをするのであれば借り入れではなく、援助という形になるかと思います。
費用が全額支払われるまで申し立て準備に着手しない方針の事務所はあります。また、個人再生が認められない可能性はあり、その場合でも一般的に弁護士費用(着手金)は返還されません。ご依頼の弁護士に今後の見通しや方針を再度よく確認することが重要です。