愛知県の交通事故に強い弁護士

愛知県で交通事故に強い弁護士が273名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に豊橋法律事務所の鈴木 誠人弁護士や弁護士法人村上・加藤・野口法律事務所の野口 新弁護士、遠藤・伊佐治法律事務所の伊佐治 佑介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

交通事故に関する事例紹介

愛知県の表示中の弁護士が回答した交通事故に関する法律Q&A

  • 施術による皮膚トラブルでの賠償金と慰謝料の適正額は?
    • #解決に向けた示談
    • #加害者
    役にたった 3
    鈴木 隆史
    鈴木 隆史 弁護士

    美容医療の施術もそうですが、基本的にはお客様の依頼や同意により施術は行うことになります。同意あったからイコール免責がされるわけではありませんが、主には、お客様の依頼により施術をした以上、施術をした時点でこのようなトラブルが予期できたか否かの問題になります。 これには施術の内容や使用するオイル等の説明がきちんとなされていたかも関係がしてくるかと思います。 いずれにせよ、こういった相談フォームで適切に回答をするのは難しいため、資料等を持参し事務所でご相談をお伺いするか、資料をメールでお送りいただいた上で電話にて相談をいただき、今後の対応について相談いたしたいと思います。

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  • 駐車中の車に自転車で接触、警察への届出方法は?
    • #自転車事故
    • #物損事故
    • #加害者
    役にたった 2
    鈴木 誠人
    鈴木 誠人 弁護士

    ご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①どの車にぶつかったのか、暗かったこともあり曖昧で気が動転し、ナンバーも控えておりません。この旨を警察に伝えれば良いでしょうか。 また、届出の電話をした際、電話対応だけで済むのでしょうか。 → まず警察へありのまま伝えていただくことが良いかと思います。 道路交通法上、交通事故が発生した場合には、報告義務が課せられているためです。 TELのみでの対応となるか、警察署に来るよう求められるかについては、担当警察官の判断になるため、申し上げることができかねます。 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 ② この場合、当て逃げということになるのでしょうか → 法律上は、報告するタイミングとして、「直ちに」と定められています。 ただ、軽微な物損事故であることからすれば、報告が遅れたからと言って、当て逃げとして警察が捜査を開始するとは考えにくいものと思います。

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  • フリーランスの方との契約トラブルでバックレられました。刑事と民事の両方で争いたいです。
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #特殊詐欺
    • #恐喝・脅迫
    • #人身事故
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    藤田 誓史
    藤田 誓史 弁護士

    簡潔ながら回答させて頂きます。 民事ですが、お金を取り返す権利(民事上の返還請求権、損害賠償請求権等)が発生していると思います。 (実際に回収できるかは、氏名・住所の真実性や相手の資力等種々の事情次第です。) 刑事ですが、当初ヤル気を見せていたとしても、事故後にバックレている時点で当初から詐欺だったと思われます。交通事故が虚偽であれば、当初ヤル気を見せていたことも詐欺の一環であったと推認させることで、1項詐欺罪が成立し得ると思われます。また、交通事故が虚偽であれば、バックレた時点で2項詐欺も成立し得るのではないかと思います。 したがって、交通事故の虚偽性を裏付ける資料等の提出により警察が受理してれる可能性が高まるとは思います(特に弁護士をたてた場合)。また、警察が動いてくれない場合、検察に告訴することが有効な場合もあります。とはいえ、詐欺での立件(被害届や告訴の受理)に関して捜査機関の腰は極めて重いというのが一般論です。 詐欺以外での立件は難しいと思います。 基本的には、返還請求ができるかまず考え、できる場合は請求し、その過程で手に入る資料次第では刑事責任の追求も視野に入れる。という流れになろうかと思われます。(告訴受理されなくても、民事での交渉にあたって、刑事責任の追求を材料にすることはあり得ます。ただしこちら側も恐喝や脅迫にならないよう、慎重な態度が必要にはなりますが。) ご参考になれば幸いです。

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