おくだ かずゆき
奥田 和之弁護士
名古屋けやき法律事務所
久屋大通駅
愛知県名古屋市中区丸の内3-6-11 レインボー丸の内901
交通事故の事例紹介 | 奥田 和之弁護士 名古屋けやき法律事務所
取扱事例1
- 後遺障害等級の異議申立
後遺障害等級の異議申立てにより、非該当から12級が認められた事案
依頼者:女性
【相談前】
相談者は、交通事故に遭った後、腰痛や足のしびれなどの症状が残りましたが、自賠責保険の当初の認定は、その症状は交通事故による後遺障害には当たらないというものでした。
【相談後】
自賠責保険に対し、病院から入手した資料を元に異議申立てを行い、12級13号の後遺障害等級の認定を受けることができました。その後、保険会社との間で、相談者に後遺障害が存在することを前提とした示談をすることができました。
【コメント】
当初は後遺障害が否定されていた事案でも、医学的な証拠をそろえて異議申立てを行うことで判断が覆ることもあります。このような場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
相談者は、交通事故に遭った後、腰痛や足のしびれなどの症状が残りましたが、自賠責保険の当初の認定は、その症状は交通事故による後遺障害には当たらないというものでした。
【相談後】
自賠責保険に対し、病院から入手した資料を元に異議申立てを行い、12級13号の後遺障害等級の認定を受けることができました。その後、保険会社との間で、相談者に後遺障害が存在することを前提とした示談をすることができました。
【コメント】
当初は後遺障害が否定されていた事案でも、医学的な証拠をそろえて異議申立てを行うことで判断が覆ることもあります。このような場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例2
- 休業損害請求
兼業主婦としての休業損害などを請求して認められた事案
依頼者:女性
【相談前】
兼業主婦である相談者は、交通事故で受けた怪我の治療が一段落した後、保険会社から示談金の提示を受けたものの、その内容が妥当かどうかわからないということで相談に来られました。
【相談後】
相談者は、治療中、パートについては怪我の痛みを押して出勤したものの、無理をして働いたため満足に家事ができる状態ではなかったため、主婦としての休業損害が発生したことを主張しました。また、慰謝料についても弁護士基準への増額を求めて交渉し、最終的に、保険会社の当初の提示額から大幅に増額した内容で示談しました。
【コメント】
本件のように、弁護士に依頼することで示談金が大幅に増額することは珍しくありません。ご自身やご家族が任意保険に加入していれば、特約によって自己負担なく弁護士への相談・依頼が可能となることも多く、本件もそのようなケースです。
兼業主婦である相談者は、交通事故で受けた怪我の治療が一段落した後、保険会社から示談金の提示を受けたものの、その内容が妥当かどうかわからないということで相談に来られました。
【相談後】
相談者は、治療中、パートについては怪我の痛みを押して出勤したものの、無理をして働いたため満足に家事ができる状態ではなかったため、主婦としての休業損害が発生したことを主張しました。また、慰謝料についても弁護士基準への増額を求めて交渉し、最終的に、保険会社の当初の提示額から大幅に増額した内容で示談しました。
【コメント】
本件のように、弁護士に依頼することで示談金が大幅に増額することは珍しくありません。ご自身やご家族が任意保険に加入していれば、特約によって自己負担なく弁護士への相談・依頼が可能となることも多く、本件もそのようなケースです。
取扱事例3
- 過失割合の交渉
裁判所で相手方の信号無視が認められた事案
依頼者:男性
【相談前】
直進車同士の出合い頭事故で、相談者は青信号で交差点に進入したものの、相手方の運転者が赤信号を認めないため、保険会社を通しての交渉が全く進展しない状態となっていました。
【相談後】
当方から裁判所に提訴し、周辺の信号との関連性などを根拠として、相手方の車両が赤信号で交差点に進入したことを立証しました。その後、裁判所は相手方に対して責任を認めるよう促し、相手方が100%の過失を認める内容で和解が成立しました。
【コメント】
交通事故の相手方が責任を認めなかったり、過失割合に争いがあるような場合など、裁判等の法的手続によらなければ解決に至らないことも起こり得ます。このようなケースに遭ってしまった場合には、専門家である弁護士にご相談下さい。
直進車同士の出合い頭事故で、相談者は青信号で交差点に進入したものの、相手方の運転者が赤信号を認めないため、保険会社を通しての交渉が全く進展しない状態となっていました。
【相談後】
当方から裁判所に提訴し、周辺の信号との関連性などを根拠として、相手方の車両が赤信号で交差点に進入したことを立証しました。その後、裁判所は相手方に対して責任を認めるよう促し、相手方が100%の過失を認める内容で和解が成立しました。
【コメント】
交通事故の相手方が責任を認めなかったり、過失割合に争いがあるような場合など、裁判等の法的手続によらなければ解決に至らないことも起こり得ます。このようなケースに遭ってしまった場合には、専門家である弁護士にご相談下さい。