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きのした としひで
木下 敏秀弁護士
旭合同法律事務所 名古屋事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内3階(受付2階)
対応体制
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交通事故の事例紹介 | 木下 敏秀弁護士 旭合同法律事務所 名古屋事務所

取扱事例1
  • 損害賠償請求
交通事故によって記憶障害・行動遂行障害が残り、常時、相当程度の介助が必要となった
【ご相談内容】
幼児期に交通事故の被害に遭って、記憶障害・行動遂行障害等が残り、食事・入浴等も相当程度の介助が必要となった。
通学や学習も非常に困難で将来的に就職することも容易ではないと予想され、子供の将来のために相当額の損害賠償請求を認めてほしいとのことでご相談にこられました。

【解決の結果】
保険会社は少額な示談額の提示しかなく、ご両親と相談をして訴訟提起をすることを決めました。
高次脳機能障害の専門拠点病院の医師と協議し、全面的な協力を得ることで子の日常生活上の支障や将来の就職も困難もしくは限定的であることの医学的な裏付資料を裁判所に提出しました。
さらに通学上の学校教諭の協力を得て、学習上の支障が大きいことの裏付資料も裁判所に提出しました。
保険会社は訴訟においても子供の日常生活上の支障に疑問がある等の抵抗する主張を繰り返しました。
最終的には億単位の高額な判決を獲得することが出来て解決しました。
取扱事例2
  • 保険会社との交渉
確定申告書で過少申告だったが、営業実態に応じた営業損害が認められた
【ご相談内容】
個人事業主が交通事故の被害に遭った。
個人事業の確定申告書は実態を反映していない過少申告であり、保険会社は極めて少額の営業損害しか認めてもらえない。
現金商売であるため、売上等の証明も簡単ではなく、営業実態に応じた交渉が出来ないので困っているということでご相談にこられました。

【解決の結果】
保険会社の対応が厳しく、交渉が決裂して訴訟提起をすることを決めました。
裁判所には個人事業の取引先への支払・固定費の支払状況、日常的な生活費の支出に関する銀行引落の状況、クレジットカードの決済状況等の様々な証拠を分析的に整理して提出しました。
裁判所では、収入実態の全面的な解明は出来ないものの、厚生労働省の統計調査資料である平均賃金センサスを基準とした営業損害を認めてもらい裁判上の和解をすることができました。
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