北海道で家族間の相続トラブルに強い弁護士が143名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリーガライト法律事務所の芳賀 広健弁護士や池田翔一法律事務所の池田 翔一弁護士、星六花法律事務所の三上 直子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した家族間の相続トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にする必要がありますが,最高裁判所の判例では,この3カ月の起算点は,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時とされています。従って,相談者の方に内容証明郵便が届いてから3カ月以内であれば相続放棄ができる可能性が高いと思われます。詳しくは相談される弁護士にお聴き下さればと存じます。
この質問の別回答も見る和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
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