東京都の渋谷区で企業法務に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士や渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士、マネテック法律税務事務所の朝倉 誠弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>原因は提携先のカスハラで、それは問題にしておりませんが、今後の対応に関し、追加で覚書を作成したく、内容作成を弁護士がサポートしてもらえますか? 内容次第ですが、可能です。 >また、今までの紹介顧客に対して、業務上成約していない方に対して通常業務を行うことは法律上問題はないでしょうか? 提携先と質問者様が競業避止条項を締結していたかによります。 締結していた場合は、問題あるかもしれません。 締結していない場合は、問題ない可能性が非常に高いです。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様の対象法人に対する貸付については,相談者様と対象法人との間の金銭消費貸借契約書等があれば,別途MAの契約書に記載がなくとも当然に対象法人に対して請求ができるでしょうが,後々紛争にならないように念のため確認事項として明記してもらっても良いかもしれません。 リーガルチェックをご希望とのことですが,こちらのQ&Aでは一般的なアドバイスしかできず,各弁護士がお見積りを出すことはできないので,個別に弁護士にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
この質問の詳細を見る文脈次第ではありますが、通常「FINAL」という語を見た人は「最終」という意味に理解します。よって、「翌週もっとオフ率の大きいセールを実施」するような場合には「FINALセール」は使用することには景表法上のリスクがあります。 また、「その商品はもう二度と値下げされない」場合であっても、今後も販売が継続される予定なら、「FINALセール」という表現はやはり誤認を招きます。なぜなら「セール」には日本語では「値下げ」のほかに「販売」という意味も持ち、そうすると、「FINALセール」は、「最終販売」という意味にも解釈できるからです。つまり、その製品の最後の販売であるという意味に取られる可能性が無視できません。 ですから、今後も販売が継続される予定なら、「FINALセール」をそのまま使用することは同様にリスクがあります(注釈などをつけて誤認を招かない方法なら考えられます)。
この質問の詳細を見るタレントの移動や現場での事故・トラブルについて責任を一切負わないという条項は、民法上複数の問題があります。実際にこのようなことがあった場合、事務所側が責任を負わないとすることは難しいと思います。
この質問の詳細を見る「広告」で「くじ引き」の要素があるとのことですので、この2点等に関する法規制をクリアするオンラインサービスを構築する必要があります。 設計書の段階で覚書だけを作成するということは、なかなか難しいかもしれません。 そのため、設計書の段階から適法なオンラインサービスにするために必要な事項を弁護士に御相談いただき、オンラインサービスの内容が固まった段階で、覚書の作成を依頼するという流れが望ましいと考えます。
この質問の詳細を見る依頼内容と特定配達証明郵便の内容に全く関連性がないのであれば利益相反等の問題はないのかもしれません。ただ同じ事務所であれば個人情報等共有しているという可能性もあり、他の弁護士の依頼者を相手方にする依頼は受けないのが通常です。 特定配達郵便を送った弁護士が事実関係をしらないで送っている可能性もありますので一度その弁護士に確認を取ってみてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る