専属マネージメント契約について
先生方
恐れ入ります。
芸能事務所を立ち上げるにあたって、専属マネージメント契約に関する質問となります。現在、契約書の内容を思案中です。
事務所側のマネージメント業務に、タレントの活動の現場同行は含めず、無しにしたいと思っています。
また同時に、事務所側はタレントの移動や現場での事故・トラブルなどの責任は一切負わず、タレントの自己責任とするという内容も加えたいと思っています。
Q.上記は専属マネージメント契約として、法律的に問題がございますでしょうか?
Q.実際にタレントに事故やトラブルなどがあった場合に、この様な契約内容を設けている事で、事務所側の責任は逃れられますでしょうか??
ご教授の程、よろしくお願い申し上げます。
タレントの移動や現場での事故・トラブルについて責任を一切負わないという条項は、民法上複数の問題があります。実際にこのようなことがあった場合、事務所側が責任を負わないとすることは難しいと思います。
荒木先生
ご教授ありがとうございます!
度々申し訳ございません。
タレントの同行を業務の中に入れたとして、必ず同行をしないといけないものなのでしょうか?
タレントに、電話やメールなどで随時安否を確認して最善を尽くすというマネージメントの方法でも、事務所側に責任が掛かってきますでしょうか??