業務委託を初めて1ヶ月で辞める時に担当者に言われた内容が契約書違う気がする
2026年の3月12日に業務委託としてある有限会社と契約を結びました。
現在軽貨物ドライバーの仕事をしていて、1ヶ月経ちますが辞めたくて4月14日に「辞めたい」と言いました。
担当者は「契約書書かれている通りに進めていきます」と言い、「3か月後の7月いっぱいまでは働いてもらいます」と言われました。
しかし、僕はすぐにでも辞めたく4月18日に担当者に「4月30日に退職させてください」と伝えたところ、「お世話になっております。4/30付けですと、契約不履行になり、違約金等発生しますが問題ないでしょうか?」と返ってきました。
違約金の総額、働いた分で返せるのか?を聞いたところ
「稼働分では精算できないかと存じます」
と言われ、違約金の内訳を教えてください、と聞いたところ
「・車両料金
・稼働枠を空けてもらってるのでその分の報酬見込み
・稼働分の報酬額」と返ってきました。
しかし契約書に書かれている「違約金・報酬不払等」という項目には違約金を支払ってもらうとは書かれておらず、
「第9条(違約金・報酬不支払等)
1.乙が定められたシフトを遵守せず、3日以上の無断欠車、又は契約締結時に申告した稼働日
数を満たさない場合等、業務放棄行為があったと評価されるとき、甲は乙に対し月額委託料を一
切支払わない。
また乙が、事前に確定している稼働日(シフト)について、正当な理由なく当日欠席した場合、乙
は甲に対し、違約金として20,000円を支払うものとする。
ただし、病気その他やむを得ない事情による欠席であり、かつ、乙が速やかに甲へ連絡したうえ
で、医療機関の診断書等、欠席理由を客観的に証明できる資料を提出した場合は、甲の判断に
より当該違約金を免除することができる。
2.乙が本契約に定める解除予告期間前に自己都合で解除する場合、甲は乙に対し月額報酬を
一切支払わない。
3.委託業務の期間は原則として3か月以上とし、最低契約期間(3か月)前に解除する場合、甲
は乙に対して委託料を支払わない。」
このように書かれていて、違約金を払う必要があるのか分からない状況です。
実質的にみて労働契約と解される可能性が高いです。労働契約と解される場合、違約金の支払義務は原則ありません。
第8条(契約の解除)
1.甲が都合により本契約を解除しようとする場合、甲は乙に対し、解除予定日の3日前までに通
知する。必要に応じて別途覚書を交わすものとする。
2.乙が都合により本契約を解除しようとする場合、乙は甲に対し、解除予定日の2か月以上前に
通知する。解除の際、代引金、貸与品等に関する精算をすべて完了するものとし、別途覚書が締
結されていない場合、甲は乙に対して報酬の支払を行わないことがある。また、繁忙期(セール
期、お中元、お歳暮、年末年始等)においては、保証稼働期間経過後の解除とする。
3.宅配企業案件等、所属事業の事情により、乙は解除予定日の3か月以上前に通知するものと
する。甲はドライバーの入替え、引継ぎ等に最大限協力し、乙の希望に近い最短の契約解除日
を定める。
4.乙が次の各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対し何らの通知・催告を要せず、直ちに
本契約を解除できる。なお、この場合、委託料の支払は行わない。
① 本契約に違反し、又は甲の指導を遵守しないとき。
② 甲の信用又は名誉を著しく損なう言動・行為をしたとき。
③ 乙が3日以上連絡不通となったとき。
5.本契約解除の際、乙が甲から借用した車両・備品は、解除日から3日以内に甲指定の場所へ
返却する。返却にあたり、ガソリンタンク満タン、洗車・清掃・消臭を実施し、甲の確認を受ける。こ
れを行わない場合、甲は乙に対し実費を請求できる。貸出時に撮影した写真等により車両状態を
記録し、記録が残っていない箇所の修繕費用は乙が全額負担する。
この内容も契約書に書かれていたのですが、それでも違約金の支払い義務は発生しないですか?