東京都の中央区で企業法務に強い弁護士が159名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京中央総合法律事務所の山岸 丈朗弁護士やネクスパート法律事務所の髙沢 晃平弁護士、弁護士法人LEONの吉永 雅洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士によって金額が異なることや事案の内容によって異なりますので、一概にいえませんが、一般的には交渉で着手金20万円~50万円+成功報酬になることが多いかと思います。 相手方が具体的にどういった態様で商標を使用していたのか、御社の商標権を侵害したとする構成をとれるか等、といった詳細を検討する必要がございますので、個別にお問い合わせいただけますと幸いです。
この質問の別回答も見るご相談者さんが重視されている分野や関連法規に関する用語で検索してみる等して、それらの問題を取り扱っている法律事務所•弁護士に個別に問い合わせ、話を聞いてみるのがオーソドックスな方法の一つかと思われます。 その際、比較して検討できるよう、いくつかの法律事務所•弁護士に相談してみて、サポート方針•経験、相談のし易さ、費用感等を総合的に判断し、ご依頼されたい専門家の方をお決めになられるとよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見るご相談者様が保有する株式が普通株であれば会社の意思のみで買い取ることや会社や株主が勝手に譲渡することは通常出来ませんので、そのような合意は無効となるものと存じます。 現任役員らがそのような行為を行った場合には、会社に対する善管注意義務違反・忠実義務違反として、当該役員らが損害賠償義務を負う可能性もあります。 帝国データバンクの情報がどの程度正確か分かりませんので、一度事実関係の確認のため、株主としての地位に基づいて株主名簿の閲覧を求めるなどの対応が考えられるかと思います。
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