福岡県の福岡市で外国人・国際問題に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。国際離婚やハーグ条約、国際結婚等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に稲森幸一国際法律事務所の稲森 幸一弁護士やももち浜法律事務所の菅本 裕介弁護士、A&S福岡法律事務所弁護士法人の磯部 慎吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市で土日や夜間に発生した外国人・国際問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『外国人・国際問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で外国人・国際問題を法律相談できる福岡市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
事実関係が不明な点もありますが、報酬はきちんと相談者様が引き出しできる口座に入っていますでしょうか? お金を多く振り込むということ自体があまり考えられませんし、仮に間違えたとしても、海外の銀行預金口座に現金で振り込んで返金というのが通常と思いますので、paypayを使うというのは、話として怪しい感じがします。 絶対に損のないように行動されるとよいと思われます。
この質問の別回答も見る一応確認ですが、更新申請はしていますよね。まさかギリギリに戻ってそれから申請するということではないとは思いますが。 申請しているなら、結果が出るか、在留期間が満了した後2ヶ月間のいずれか早い日までは在留資格ありますので少々遅れても大丈夫だと思います。コロナで2ヶ月も帰国が遅れることはまずないのではないでしょうか。
この質問の詳細を見る資格外活動の許可申請はされたということかと思います。 現在審査中なのだと思いますが、 その申請書に雇用されるのではなく、 個人事業主として行うというような記載をしていて、 その上で資格外活動の許可が出たのであれば、 大きな問題はなさそうには思います。 ただ、税務と管轄が違いますので、 地方出入国在留管理官署又は 外国人在留総合インフォメーションセンターなどに 確認頂いた方がよいのではないかとは思います。 また、あくまで資格外活動は 「現に有する在留資格に関する活動の遂行を 阻害しない範囲内であり、かつ、相当と認めるとき」 というのが許可の審査基準になっていて、 それを満たす活動と認めて許可されているので、 そこは念頭に置いて頂く必要があろうかと思います。 家族滞在ということは扶養を受けているということで、 経済的に独立している子としての活動は含まれないことになりますので、 稼働の程度に留意が必要だろうと思います。 子の場合は、家族滞在で認められている日常的な活動が 教育機関で教育を受ける活動を想定されているので、 それを阻害する程度には至らない稼働ということも留意点だろうと思います。
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