内幸町駅(東京都)周辺の不動産・住まいに強い弁護士

内幸町駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が54名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士や新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの内木 智朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

不動産・住まいに関する事例紹介

内幸町駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 手間賃や接客時間を理由にお金を要求されていて支払う必要があるのか教えて下さい
    • #売買トラブル
    • #契約解除・契約取消
    • #返金請求
    • #本名・住所・電話番号が判明
    役にたった 2
    森本 偲音
    森本 偲音 弁護士

    契約書等においてキャンセル料に関する規定や申込金は返金しない旨の規定などはございますでしょうか。 このような規定がないのであれば、契約解除により販売店は申込金を返金すべき義務を負いますので、 原則としてご相談者様が申込金を販売店に作業代等の名目で支払う必要はありません。 そのため、まずは契約書の内容を確認してみてはいかがでしょうか。

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  • 被相続人・長男間の使用賃借契約の相続人による解除の可否について
    • #不動産・土地の相続
    • #遺言
    • #遺産分割
    • #立ち退き交渉
    • #契約解除
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 2
    高島 秀行
    高島 秀行 弁護士

    質問1 被相続人と長男との間に成立していた使用賃借を、相続人である次男が解除することは可能でしょうか。できないとすると、それはどのような理由からでしょうか。  前提として、長男が住んでいる建物が長男名義ということでよろしいでしょうか。  そうだとすると、建物所有目的の土地の使用貸借契約が締結されていたこととなります。  一般的には、その建物が40年以上経過して、建物の建て替え等が必要な状態となった場合に  建物所有目的が終了したとして、使用貸借契約の終了あるいは解除が認められる可能性があります。  長男が建物を建てて居住するに至った経緯や長男の現在の収入や年齢家族構成なども関係してきますので  弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。 質問2 仮に被相続人・長男間の使用貸借契約をじなんが解除できるとすると、長男に対し土地建物明渡請求を行うことはできるのでしょうか。  上記のような建物所有目的の使用貸借が終了したあるいは解除ができると言える事情があれば  建物収去土地明渡請求ができることとなります。  弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方が良いと思います。

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  • "隣地の取り壊し約束違反に対する法的対策について"
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 8
    内木 智朗
    内木 智朗 弁護士

    建造物損壊や器物損壊などが想定できますが、いずれにせよ取り壊しに同意していた以上、罪に問うことは難しいでしょう。 常識的に考えて、余程の事情がない限り塀の取り壊しに同意することはないと考えると、対価もしくは原状回復を請求できると考えます。

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  • 【タイトル】ハウスメーカーの測量図の誤りによる法的責任と補償内容についての質問
    • #建築トラブル
    • #売買トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    渥美 木理
    渥美 木理 弁護士

    ・ハウスメーカーが誤った測量図を元に話を進めていた法的責任ですが、裁判で問いうるとすれば、不法行為による損害賠償請求か、又は、債務不履行による損害賠償請求あたりです。しかし、具体的な事情(具体的に、請負契約時に何を契約の内容としたのか等)がわからないため、なんとも言えません。  また、相手方の責任を問うには、こちらに実害(経済的な損害)がないと、金銭的な請求が難しいです。例えば、実際に、「結局気に入るプランニングができなかったために、その土地に家を建てるのを諦めて土地を売ることにし、土地の売却損が生じた」などの、実害を立証できる事情が必要でしょう。 ・土地購入判断の機会損失についても、結局は土地を気に入っていて購入することにし、全面的に気に入るプランニングではなかったとしてもその土地に家を建てる決断をするのであれば、機会損失は結局なかったことになり、機会損失を問うのは難しくなると思います。 ・その土地に家を建てることはもう決めているのであれば、そのハウスメーカーと交渉して、ハウスメーカーが払えるだけの補償を受けるのが良いかもしれません。  具体的な事情がわかりませんので、弁護士に会って相談してみた方が良いと思います。

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  • 実家の名義変更について
    • #立ち退き交渉
    • #オーナー・売主側
    • #賃料回収
    役にたった 3
    中條 秀和
    中條 秀和 弁護士

    質問1について ご提案されるのは良いと思いますが、離婚するかどうかはお兄様ご夫妻が話し合って決めることですので、実家から出て行ってもらうこととは分けて考えるべきだと思います。 質問2について 最終的にはそうならざるを得ないと思います。ただ、強制執行のためには、まず債務名義、つまり、お兄様に対し出ていきなさいという内容の判決を勝ち取ることが必要です。 質問3について 出ていきなさいという内容の判決を勝ち取ることができるかの問題です。 法的にはお兄様に使用貸借権が認められることになると思われます。現実にお兄様一家が居住し、かつその中に義務教育を受けているお子さんがいるとなると、使用貸借の目的が既に達せられていると判断してもらえず、出ていきなさいという判決をもらえない可能性が高いです。 一方、所有者であるお母様が自身の老後の生活費や介護の費用として実家を売却したお金を必要としていることや、お兄様がお母様に暴力を振るっていたことから、所有者であるお母様とお兄様との間に使用貸借を維持する信頼関係が失われているといった事情は、出ていきなさいという判決をもらうために有利に働く事情と言えます。 ただ、それでも一筋縄にいくとは思われず、後にも触れるように、出て行ってもらうために一定の立退料を負担する必要が出てくることが考えられます。 質問4について ご自分で裁判を起こす場合には、訴状に貼る印紙代や裁判所からの送達に使われる郵券代を考えればよいですが、弁護士に依頼するとなると、明け渡しを求める不動産の価格に応じて金額が変わります。ですので、一概にいくらということはできませんが、数十万から100万円単位でかかることは想定した方が良いと思います。 また、裁判の流れによっては、一定の立退料を支払って立退きに合意してもらうことも考えられますので、その場合にはその分の費用も考えなくてはなりません。 質問5について 実家の名義がお母様単独の名義で、生前にご相談者様に贈与するというのであれば、お兄様の了承はいりませんんで、押印も不要です。 なお、今回のご相談とは直接関係しませんが、ご相談者様が生前に実家を譲り受けたとなると、お母様が亡くなった時の相続でその点が考慮されることになります。

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  • 婚姻費用の請求について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #住民・入居者・買主側
    • #離婚協議
    役にたった 3
    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    お父様が仕事をされており、その収入があることから、お母様が婚姻費用の請求をご検討されたほうがよろしいかと存じます。 ただ、ご本人同士での交渉には応じないことが予想されますので、弁護士を立てる、家庭裁判所に調停を申し立てるといった方策をせざるを得ないと思われます。 いちど、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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