内幸町駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の田中 一洋弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、船木総合法律事務所の船木 久義弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書等においてキャンセル料に関する規定や申込金は返金しない旨の規定などはございますでしょうか。 このような規定がないのであれば、契約解除により販売店は申込金を返金すべき義務を負いますので、 原則としてご相談者様が申込金を販売店に作業代等の名目で支払う必要はありません。 そのため、まずは契約書の内容を確認してみてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る建造物損壊や器物損壊などが想定できますが、いずれにせよ取り壊しに同意していた以上、罪に問うことは難しいでしょう。 常識的に考えて、余程の事情がない限り塀の取り壊しに同意することはないと考えると、対価もしくは原状回復を請求できると考えます。
この質問の別回答も見る>この場合、第三者が抵当権を登記することはできるのでしょうか? あなたが承諾すれば、あなたの持分には抵当権設定は可能です。 母親の持分への抵当権の設定は成年後見人の承諾がない限り不可能です。
この質問の別回答も見る質問1について ご提案されるのは良いと思いますが、離婚するかどうかはお兄様ご夫妻が話し合って決めることですので、実家から出て行ってもらうこととは分けて考えるべきだと思います。 質問2について 最終的にはそうならざるを得ないと思います。ただ、強制執行のためには、まず債務名義、つまり、お兄様に対し出ていきなさいという内容の判決を勝ち取ることが必要です。 質問3について 出ていきなさいという内容の判決を勝ち取ることができるかの問題です。 法的にはお兄様に使用貸借権が認められることになると思われます。現実にお兄様一家が居住し、かつその中に義務教育を受けているお子さんがいるとなると、使用貸借の目的が既に達せられていると判断してもらえず、出ていきなさいという判決をもらえない可能性が高いです。 一方、所有者であるお母様が自身の老後の生活費や介護の費用として実家を売却したお金を必要としていることや、お兄様がお母様に暴力を振るっていたことから、所有者であるお母様とお兄様との間に使用貸借を維持する信頼関係が失われているといった事情は、出ていきなさいという判決をもらうために有利に働く事情と言えます。 ただ、それでも一筋縄にいくとは思われず、後にも触れるように、出て行ってもらうために一定の立退料を負担する必要が出てくることが考えられます。 質問4について ご自分で裁判を起こす場合には、訴状に貼る印紙代や裁判所からの送達に使われる郵券代を考えればよいですが、弁護士に依頼するとなると、明け渡しを求める不動産の価格に応じて金額が変わります。ですので、一概にいくらということはできませんが、数十万から100万円単位でかかることは想定した方が良いと思います。 また、裁判の流れによっては、一定の立退料を支払って立退きに合意してもらうことも考えられますので、その場合にはその分の費用も考えなくてはなりません。 質問5について 実家の名義がお母様単独の名義で、生前にご相談者様に贈与するというのであれば、お兄様の了承はいりませんんで、押印も不要です。 なお、今回のご相談とは直接関係しませんが、ご相談者様が生前に実家を譲り受けたとなると、お母様が亡くなった時の相続でその点が考慮されることになります。
この質問の詳細を見るお父様が仕事をされており、その収入があることから、お母様が婚姻費用の請求をご検討されたほうがよろしいかと存じます。 ただ、ご本人同士での交渉には応じないことが予想されますので、弁護士を立てる、家庭裁判所に調停を申し立てるといった方策をせざるを得ないと思われます。 いちど、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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