新宿駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士や室賀法律事務所の室賀 祥護弁護士、BEARD法律事務所の澁谷 望弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償責任を負うのは、原則として無断駐車を実際に行っている所有者となります(おそらく知人の方なのでしょうか。)。質問者様は2019年に退去しており、バイクの所有者でもないため、退去後の無断駐車について責任を負う立場にはありません。退去時に知人へ撤去を求めていたLINEの履歴も、ご自身の関与を否定する要素となります。 もっとも、大家さんは過去の契約経緯から質問者様が放置していると誤解している可能性があります。まずは、自身は退去済みであること、バイクは知人のものであることを大家さんに説明し、知人へ直接請求するよう促すのが適切な対応かと思います。LINEの履歴は重要な証拠となりますので、そのまま保管しておくのが安心です。
この質問の詳細を見る賃料減額ガイドライン(参考URL:https://www.jpm.jp/topics/72785)に基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。 なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。
この質問の別回答も見る相手の主張する事実がないのであれば、請求棄却の可能性はあるでしょう。 ただ、訴訟を起こされている以上、きちんと対応すべきだと思います。 弁護士に依頼して進めるのがベターでしょうね。 なお、裁判官が長い訴状を読まないということはありません。
この質問の別回答も見る少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初から通常訴訟でおこなう方がメリットが大きいです 火災保険等の約款や、査定の内容などをふまえた対応になると思いますので、弁護士に相談した方がいい事案だとはいえます。相手に弁護士に相談することを伝える必要は特にないですが、もし連絡がうるさいようであれば、弁護士に相談するから待ってくれ、と伝えることは特にマイナスにはならないと考えられます
この質問の詳細を見る賃貸借契約書は作成されているでしょうか?モデル契約書を使っている場合、通常管理上必要がある場合の立ち入り条項があります。 また、寝泊まりしている場合は出退記録などをもとに証拠をつかめればいいのですが、特段大家様側でセキュリティ会社と契約されてはいないでしょうか?
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