静岡法律事務所
営業時間:本日定休日
静岡県で定期借家トラブルに強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに静岡市葵区や浜松市中央区、富士市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に静岡法律事務所の金光 誉樹弁護士や弁護士法人エース 浜松事務所の小林 弘明弁護士、弁護士法人GoDo 支部藤枝やいづ合同法律事務所の青柳 恵仁弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『静岡県で土日や夜間に発生した定期借家トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『定期借家トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で定期借家トラブルを法律相談できる静岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情と解釈されかねない事情があること、1年という比較的長い猶予期間があることからすると、期待ほど立退料は取れない可能性がありますし、最悪の場合は0円ということもありえます。 社宅の契約書をお持ちになって、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る