川村・藤岡綜合法律事務所
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お困りのことと存じます。 どのタイミングで滞納分を弁済されたかにもよりますが、 私の感覚では、訴訟提起をするという判断をしている以上、 家主側としては、退去してもらうことを前提とした解決以外 (使用継続前提の解決)は一切拒否する というスタンスをとるケースも多いと考えられます。 そのため、どのような解決を希望されているかによっては、 弁護士に依頼したとしてもご希望に添えない可能性はあるかと思います。
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