天神駅(福岡県)周辺の離婚・男女問題に強い弁護士

天神駅(福岡県)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスの髙谷 英生弁護士や弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所の今西 眞弁護士、春田法律事務所 福岡オフィスの神藤 貴弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい天神駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な天神駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる天神駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚・男女問題に関する事例紹介

天神駅(福岡県)周辺の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

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    役にたった 7
    米盛 太紀
    米盛 太紀 弁護士

    ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。

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  • 離婚後の対応(弁護士費用等)
    • #養育費
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #悪意の遺棄
    • #離婚の慰謝料
    • #調停
    役にたった 5
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    ① いつどのような内容で訴えるか・訴えないかは、相手次第です。   訴えられる可能性の有無としては、「ゼロではない」という回答になります。   しかし、訴えを起こすのにかかる費用や手間を考えれば、その可能性は、高くはないと思います。 ② 脅迫や錯誤、意思能力がない状況で作成した場合などは、無効になったり取り消されたりする可能性があります。しかし、法的には無効や取消しを主張するハードルはとても高いです。お聞きする限り、今回のケースでは無効や取消しとなるような事情はないと思われます。 ③ 公正証書を作成するには、公正証書を作成すること自体の双方の合意と相互の協力(作成のためには双方日程を調整して公証役場に同時に赴く必要があります)と、合意内容について双方の了承が必要です。  現状では相手方と合意を経るのは、難しいのではないでしょうか。  作成済みの協議書に記載された養育費の金額が法的にみて低すぎる場合は、養育費増額を求める調停を提起するのがお勧めです。  調停で話し合いがまとまらなければ、審判といって、それぞれの収入をもとに裁判所が適切な金額を判断しますので、一応の決着はつきます。  調停や審判で決定された養育費を支払わない場合は、強制執行(例えば給与の差押えが考えられます。)することが可能です。  作成済みの協議書が、公正証書ではないのであれば、現状では約束違反に対して強制執行することができないという状況です。 ④ まず、現状からすれば公正証書の作成の依頼ではなく、依頼を受けるとすれば養育費増額の調停だと思います。   弁護士費用は自由化されており、弁護士ごとに異なりますが、依頼時に20~30万円程度、増額が実現できた場合には増額できた金額の●%という形で報酬を設定している場合が多いと思います。   調停や審判によって、養育費が現状と比べて増減額し得るのは③で説明したとおりです。 ⑤ 養育費の増額を求めることができる可能性があるのは③で説明したとおりです。   違反の内容次第ではありますが、迷惑行為の停止を求めたり、賠償を求める訴訟というものも、一応考えられないではありません。   ただし、訴訟を起こすにも相応の費用と時間がかかります。   たとえば養育費の増額調停を依頼して、併せて弁護士から相手に迷惑行為をやめるよう通知を行い牽制することが考えられます。

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