離婚後の対応(弁護士費用等)

離婚して約2年未満です。
結婚生活はなく子供が産まれる際に会ってからは一度も会っておらず、コロナの関係や遠距離だったので一緒に住む問題で揉めて離婚しました。

こちら側から離婚を切り出し、相手は同意的ではなかったですが最終的には同意して離婚届も提出して協議離婚書も作成しました。
子供が1人おりこちら側が親権となり育てています。
問題としては今頃になって元結婚相手が「そちら側の一方的な離婚だったから養育費は払いたくない」「結婚詐欺だ」等と言ってきます。
協議離婚書も双方の同意で作成したのに「あの時は自分が病んでいて自分が正常な判断出来なかったから無効だ」と言い公正証書の再作成を要求してきている状態です。
協議離婚書は双方の意見をまとめて養育費も相手が決めた「〇〇円じゃないと払わない」と言われた金額で作成したので多分低いと思います。(相手は公務員です)
協議離婚書に

第6条
(清算条項)
1 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、相手方及び丙の迷惑となるような一切の行為をしないことを約する。

と記載しましたが相手側から何度も「養育費を払いたくない」「結婚詐欺と変わらない」等言われて精神的にとても迷惑しています。

相談内容としては以下の通りです。

①どちら側で住むか揉めて結婚生活はなく離婚しました。離婚後に変に訴えられたりする可能性はありますか?
②協議離婚書はどのような時に無効になりますか?
③協議離婚書→公正証書に作りかえることは可能ですか?向こうの意見ばかり述べられて不利になりそうで不安です。
④公正証書の作成等を弁護士に頼んだ場合大体どのくらいのお値段ですか?
貰っている養育費も低いと思うので作成をお願いした際に増額or減額等することなどありますか?
⑤協議離婚書を作成した際の条項を守られておらずとても迷惑しています。相手側に逆にそれ相応の対応をすることは可能ですか?(養育費の増額や訴える等)

長くなりましたがよろしくお願い致します。

③の質問につきましてこちらが同意すれば双方の同意を得られる状態です。
その場合既に作成している協議離婚書はどうなりますか?
公正証書を作成する際に双方の収入を見て増額は可能ですか?
相手が公正証書を作成する意思があるので未払い等何かあった際に強制執行が出来る為、迷っております。
公正証書作成を弁護士に依頼した場合は依頼時に20~30万程+公正証書依頼金額といったお支払い金額になるのでしょうか?

協議離婚書が遡って無効になるということはありませんし、相手の主張で詐欺と認められることはないでしょう。
ただ、公正証書作成は相手方が同意しないと無理ですし、協議離婚書では差押ができないので未払になると対応できません。
養育費の未払いが生じた場合は養育費請求調停を申したざるを得ないかと思います。増額請求する場合も同様です。

① いつどのような内容で訴えるか・訴えないかは、相手次第です。
  訴えられる可能性の有無としては、「ゼロではない」という回答になります。
  しかし、訴えを起こすのにかかる費用や手間を考えれば、その可能性は、高くはないと思います。

② 脅迫や錯誤、意思能力がない状況で作成した場合などは、無効になったり取り消されたりする可能性があります。しかし、法的には無効や取消しを主張するハードルはとても高いです。お聞きする限り、今回のケースでは無効や取消しとなるような事情はないと思われます。

③ 公正証書を作成するには、公正証書を作成すること自体の双方の合意と相互の協力(作成のためには双方日程を調整して公証役場に同時に赴く必要があります)と、合意内容について双方の了承が必要です。
 現状では相手方と合意を経るのは、難しいのではないでしょうか。
 作成済みの協議書に記載された養育費の金額が法的にみて低すぎる場合は、養育費増額を求める調停を提起するのがお勧めです。
 調停で話し合いがまとまらなければ、審判といって、それぞれの収入をもとに裁判所が適切な金額を判断しますので、一応の決着はつきます。
 調停や審判で決定された養育費を支払わない場合は、強制執行(例えば給与の差押えが考えられます。)することが可能です。
 作成済みの協議書が、公正証書ではないのであれば、現状では約束違反に対して強制執行することができないという状況です。

④ まず、現状からすれば公正証書の作成の依頼ではなく、依頼を受けるとすれば養育費増額の調停だと思います。
  弁護士費用は自由化されており、弁護士ごとに異なりますが、依頼時に20~30万円程度、増額が実現できた場合には増額できた金額の●%という形で報酬を設定している場合が多いと思います。
  調停や審判によって、養育費が現状と比べて増減額し得るのは③で説明したとおりです。

⑤ 養育費の増額を求めることができる可能性があるのは③で説明したとおりです。
  違反の内容次第ではありますが、迷惑行為の停止を求めたり、賠償を求める訴訟というものも、一応考えられないではありません。
  ただし、訴訟を起こすにも相応の費用と時間がかかります。
  たとえば養育費の増額調停を依頼して、併せて弁護士から相手に迷惑行為をやめるよう通知を行い牽制することが考えられます。

>その場合既に作成している協議離婚書はどうなりますか?
→ 例えば養育費の支払い条件のみを修正するのであれば、離婚協議書のうち養育費の支払条件に関する部分のみを公正証書により修正するということに通常なると思います。

>公正証書を作成する際に双方の収入を見て増額は可能ですか?
→ 現在の養育費の金額から増額した金額を、公正証書に書き込むことは、相手が合意しさえすれば、可能です。
  公正証書を作成した後に相手の収入が増加して養育費の額が法的にみて妥当ではなくなった場合は、その時点で増額請求が可能です(改めて合意するか、調停・審判を経る必要があります。)

>相手が公正証書を作成する意思があるので未払い等何かあった際に強制執行が出来る為、迷っております。
公正証書作成を弁護士に依頼した場合は依頼時に20~30万程+公正証書依頼金額といったお支払い金額になるのでしょうか?
→ 弁護士によって異なりますが、「公正証書の内容は完全に固まっており、相手方とは交渉などを行うことはない。弁護士には、単に公証役場に代わりに行って、作成を代行して欲しい」ということであれば、もう少し安くなるのではないかと思います。

ご丁寧で対応して頂きありがとうございます。
再度ご質問すみません。
公正証書を作成する交渉時に弁護士にも同伴して頂き法的に不利な発言をしないように相談して一緒に対応して頂けると心強いと思っております。
交渉の際に弁護士に同伴して頂くことは可能なのでしょうか?

公正証書を作成する段階と、公正証書の内容を交渉する段階とは、全く別物です。公証役場に赴くのは、当事者同士で合意内容が固まった後です。

もちろん交渉の段階で直接対面の上膝を突き合わせて協議することもあり得ます。しかし弁護士が交渉の依頼を受ける場合は、通常はご本人にご同席いただくというよりは、ご本人とあらかじめ綿密に打ち合わせた上で、弁護士が相手方と書面や電話で交渉を行うことになると思われます(もちろん「どうしても本人同士で直接対面して、その場に同席して欲しい」という強い希望があれば対応してくれる弁護士はいるかもしれません。)。

対立当事者が直接対面して膝を突き合わせても、感情的になったり話題が飛んだりして、話がまとまらない傾向にありますし、不測の事態になることもあるので、直接対面による協議自体、あまりお勧めできません。

弁護士に依頼するのであれば、正直申し上げて養育費の交渉ではなく、調停の依頼をして調停を追行してもらった方が効率的だと思います。調停外で交渉をしてもいつ終わるかわかりませんし話合いが平行線で解決しない場合は、結局調停を申し立てることになるからです。

①調停で話がまとまれば合意内容が調停調書に記載されます。あるいは②調停で話がまとまらず、審判となれば、審判書において裁判所の定める養育費額が記載されます。

調停調書、審判書いずれも、公正証書と同等の効力がありますのでこの場合は公正証書を作成する必要はありません。

協議での直接対面は辞めた方がいいんですね。知らなかったことを詳しく教えて頂き大変ありがとうございます。
再度ご質問大変失礼致します。
調停での話し合いとなった場合、既に作成している協議離婚書はどうなるのでしょうか?
弁護士に依頼すると弁護士、当事者で一緒に調停へ行くということでしょうか?
離婚して既に2年近く経っていますがそれでも調停へ行くことは可能でしょうか?
依頼した場合、相手方に弁護士と一緒に行く等伝えなければならないですか?
伝えると相手側も弁護士に依頼をしそうなので伝えたくないです。

追記失礼致します。
調停では双方の収入を口頭ではなくきちんと確認したりすることは可能ですか?

>調停での話し合いとなった場合、既に作成している協議離婚書はどうなるのでしょうか?
→ 調停や審判により養育費が決まれば、協議書中の養育費に関する部分は修正されることになります。それ以外の部分は引き続き有効です。

>弁護士に依頼すると弁護士、当事者で一緒に調停へ行くということでしょうか?
→ 弁護士に依頼した場合は、最近では電話会議といって実際に裁判所に赴くことなく、弁護士の事務所と裁判所を電話でつないで対応することが多いです。
  また、十分に打合せをおこなった上で弁護士のみで対応するケースも多いです。
  ご本人が必ず同席しなければならないというわけではありません。

>離婚して既に2年近く経っていますがそれでも調停へ行くことは可能でしょうか?
→ 可能です。

>依頼した場合、相手方に弁護士と一緒に行く等伝えなければならないですか
→ 弁護士に依頼したことを相手方に伝える義務はありません。
  ただし、調停の申立書には代理人の氏名が記載されますし、調停で話を行う中で相手方は、当方に弁護士の代理人が就いていることを必ず知ることになります。
  「当方に弁護士が就いていることを知られないまま調停を追行する」ということは、不可能です。

>調停では双方の収入を口頭ではなくきちんと確認したりすることは可能ですか?
→ 調停では、通常、裁判所から双方に対して、源泉徴収票等の収入資料の提出を求められます。
  ただ、相手がかたくなにこれを拒んだ場合は、提出を強制することはできません。
  その場合は、賃金センサスという統計資料を使って収入を前提として計算することがあります。
  相手が公務員なのであれば、職場の給与表はおそらく入手可能ですので、相手の役職や勤務年次などを考慮して給与表から年収を推定することもできるかもしれません。

 回答量が増えてきたのでこれ以上の対応は困難です。ご了承ください。

お忙しい中ご対応頂きありがとうございます。
とても親身に教えて頂き感謝しております。
もし調停証書を作成する際はご依頼するかもしれません。
その際は再度弁護士事務所の方にご連絡させて頂きます。
ありがとうございました。