千葉県で離婚・男女問題に強い弁護士が158名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの今井 樹里弁護士やネクスパート法律事務所 西船橋オフィスの藤澤 周平弁護士、礒野史大法律事務所の礒野 史大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
着払いについて、荷物の受取りを拒否しても問題ありません。 送料を請求されることもないはずです。 ただ、拒否が原因でもめごとに発展するかは、個々の事案によりますので、判断が難しいとの回答となります。
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る夫名義のキャッシュカードで取得したお金は、夫婦の共有財産と考えられますので、あなたと子供の生活費として使っているのは問題ないと思います。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると良いでしょう。夫はあなたと子供の生活費(婚姻費用)を払わなければならないことになります。
この質問の詳細を見る◆ご質問に対する回答◆ 弁護士への連絡は義務ではありませんが、連絡された方がよいと考えます。 ◆通知書の意味◆ 弁護士が依頼を受けた場合には、まずは「依頼を受けたので、以降の連絡は弁護士宛にしてほしい」旨、書面を送付します。 ご相談者様が受け取られた「通知書」と題する手紙も、弁護士から初めて届いた書面とのことでしたら、このような内容の書面であると思われます。 平たく言えば「弁護士が代わりに交渉するので、ご連絡をいただきたいです」との連絡になります。 ◆面会交流とは◆ 面会交流の内容は子どもの利益などに配慮して決められますが、非監護親は子の監護のために適正な措置を求める権利として面会交流権があります。 この面会交流は、非監護親と子どもが直接会う「直接交流」を指すことが多いですが、電話やメールなどを用いて子どもと交流する「間接交流」もあります。 面会交流の方法や頻度などは、監護親と非監護親との間の協議(話し合い)で決められます。 しかし、協議がまとまらない場合には、調停という手続の中で決められることになります。 仮にご相談者様と連絡がとれず、相手方が協議の余地がないと判断した場合には、相手方としては、家庭裁判所に対して調停の申立てをする可能性もあります。 ですから、まずは弁護士へ連絡をとっていただき、面会交流の内容について話し合われた方がよいと考えます。 ◆ひとこと◆ いきなり弁護士から書面が届きますと、非常に驚かれると思います。 お子様にとっても一番よい形を目指して、面会交流についてじっくりと話し合われてみてください。 まだまだ暑い時期が続きますので、どうかご体調にはお気をつけくださいね。
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