千葉県の離婚・男女問題に強い弁護士

千葉県で離婚・男女問題に強い弁護士が161名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSfil法律事務所の坪内 清久弁護士や東京スタートアップ法律事務所 千葉支店の新妻 俊稀弁護士、弁護士法人エース 津田沼事務所の今酒 雄一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚・男女問題に関する事例紹介

千葉県の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 離婚調停中の株式財産分与、特有財産の主張方法は?
    • #財産分与
    • #調停
    役にたった 1
    石田 珠美
    石田 珠美 弁護士

    相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、相続した現金を原資として取得した株式についても、相続財産とのつながりを説明・立証できれば、全部または一部を財産分与の対象から除外できる可能性があります。 もっとも、今回のように相続した現金と婚姻後の収入が混在し、その後何度も株式の売買をしている場合には、「現在保有している株式のうち、どこまでが相続財産を原資とするものか」が問題になります。 そのため、相続時の資料が十分に残っていなくても、 ・相続した時期・金額が分かる資料 ・当時の預金口座の入出金履歴 ・証券口座への入金履歴 ・株式の購入・売却履歴 ・その後の資金移動 などをできる限り集め、資金の流れを時系列で整理することが重要です。特有財産であると主張する側が、証拠を示して主張する必要があります。 相手方から別居時点の財産開示を求められている場合も、単に証券口座の残高を出すだけではなく、そのうちどの部分が財産分与の対象となり、どの部分を特有財産として除外すべきかを整理して主張することが重要です。 今回のケースは、取引履歴や資金移動を実際に確認しないと見通しを判断しにくいため、資料を開示する前に一度整理することをおすすめします。当職でも、財産分与の対象範囲や特有財産の主張方法を含めてご相談をお受けしています。

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  • 親権者についてもめています
    • #親権
    • #養育費
    • #成年後見(生前の財産管理)
    • #協議
    • #相続トラブルの代理交渉
    • #離婚協議
    役にたった 3
    町田 耀一
    町田 耀一 弁護士

    元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。  しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 婚姻費用 別居中その他
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #調停
    役にたった 1
    松丸 伸一郎
    松丸 伸一郎 弁護士

    夫名義のキャッシュカードで取得したお金は、夫婦の共有財産と考えられますので、あなたと子供の生活費として使っているのは問題ないと思います。家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると良いでしょう。夫はあなたと子供の生活費(婚姻費用)を払わなければならないことになります。

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  • 面会交流についてのご相談
    役にたった 2
    礒野 史大
    礒野 史大 弁護士

    ◆ご質問に対する回答◆ 弁護士への連絡は義務ではありませんが、連絡された方がよいと考えます。 ◆通知書の意味◆ 弁護士が依頼を受けた場合には、まずは「依頼を受けたので、以降の連絡は弁護士宛にしてほしい」旨、書面を送付します。 ご相談者様が受け取られた「通知書」と題する手紙も、弁護士から初めて届いた書面とのことでしたら、このような内容の書面であると思われます。 平たく言えば「弁護士が代わりに交渉するので、ご連絡をいただきたいです」との連絡になります。 ◆面会交流とは◆ 面会交流の内容は子どもの利益などに配慮して決められますが、非監護親は子の監護のために適正な措置を求める権利として面会交流権があります。 この面会交流は、非監護親と子どもが直接会う「直接交流」を指すことが多いですが、電話やメールなどを用いて子どもと交流する「間接交流」もあります。 面会交流の方法や頻度などは、監護親と非監護親との間の協議(話し合い)で決められます。 しかし、協議がまとまらない場合には、調停という手続の中で決められることになります。 仮にご相談者様と連絡がとれず、相手方が協議の余地がないと判断した場合には、相手方としては、家庭裁判所に対して調停の申立てをする可能性もあります。 ですから、まずは弁護士へ連絡をとっていただき、面会交流の内容について話し合われた方がよいと考えます。 ◆ひとこと◆ いきなり弁護士から書面が届きますと、非常に驚かれると思います。 お子様にとっても一番よい形を目指して、面会交流についてじっくりと話し合われてみてください。 まだまだ暑い時期が続きますので、どうかご体調にはお気をつけくださいね。

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