東京都の中央区でスタートアップ・新規事業に強い弁護士が152名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の瀧澤 花梨弁護士やブルーバード法律事務所の佐藤 良弁護士、東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生したスタートアップ・新規事業のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『スタートアップ・新規事業のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でスタートアップ・新規事業を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を拝見しますと、機材不具合の原因が未特定のため、現時点において貴社の約60万円の賠償義務を肯定または否定することはできません。まずは契約内容、機材・施工状態、原因、営業停止との因果関係および損害額を確認する必要があります。解決後の取引終了については、契約・更新・中途解約条項を確認し、期間の定めのない継続的取引または明確な終了条項がない場合には、相当な予告期間を置き、書面で終了意思と終了日を通知することになろうかと思います。
この質問の詳細を見る以下回答いたします。 1. 写真・口コミの提供及びその使用に同意していただいたお客様に対し、その協力への謝礼として、後日、完成した動画を無償で提供することについては、「良い口コミを書くこと」を条件としていないのであれば、直ちにステマ告示に該当するものではないと考えます。 ただ、動画の無償提供が景品表示法上の「景品類」に該当するかの検討は必要ですし、動画を広告として使用する際の口コミやビフォーアフターの表示が不当表示に該当しないかについては、動画制作にかかる価格、動画の内容等を踏まえて詳細に検討する必要がありますので、個別に弁護士に相談いただくのが良いかと思います。 2. 自社で内製することにより費用を抑えている旨を説明すること自体は問題ありません。また、他社の具体的な価格を示さずに、御社の提供価格を表示したとしても、それだけで直ちに有利誤認表示に該当するものではありません。 ただし、「相場よりお得」「通常より安い」など、一般的な市場価格と比較して有利な価格であることを示す表示をする場合には、その表示を裏付ける合理的な根拠が必要となります。例えば、「相場よりお得」と表示するのであれば、比較対象となるサービスの内容・価格等を調査し、御社のサービスがどの程度の価格水準にあるのかを客観的に説明できるようにしておくことが望ましいです。 そのため、「相場よりお得」という表示を使用するのであれば、比較対象となるサービスの内容及び価格を整理した上で、説明を求められた際に根拠を示せるよう準備いただくのが良いかと思います。 なお、「通常価格○円」「今だけ○円」などの二重価格表示については、実際には通常その価格で販売していないにもかかわらず、通常価格として表示するような場合には、不当な二重価格表示として有利誤認表示に該当する可能性がありますのでご注意ください。 3. 「制作基準」の内容にもよりますが、実際には個々の動画について弁護士による確認を行っていないにもかかわらず、「弁護士の広告審査を踏まえた基準で制作」と表示した場合、消費者からは、個々の広告について弁護士による審査を受けているとの印象を与える可能性があります。 そのため、実際の運用と表示との間に齟齬が生じ、景品表示法上の不当表示等の問題が生じる可能性があります。
この質問の詳細を見るご相談者さんが重視されている分野や関連法規に関する用語で検索してみる等して、それらの問題を取り扱っている法律事務所•弁護士に個別に問い合わせ、話を聞いてみるのがオーソドックスな方法の一つかと思われます。 その際、比較して検討できるよう、いくつかの法律事務所•弁護士に相談してみて、サポート方針•経験、相談のし易さ、費用感等を総合的に判断し、ご依頼されたい専門家の方をお決めになられるとよろしいかと思います。
この質問の別回答も見るご相談者様が保有する株式が普通株であれば会社の意思のみで買い取ることや会社や株主が勝手に譲渡することは通常出来ませんので、そのような合意は無効となるものと存じます。 現任役員らがそのような行為を行った場合には、会社に対する善管注意義務違反・忠実義務違反として、当該役員らが損害賠償義務を負う可能性もあります。 帝国データバンクの情報がどの程度正確か分かりませんので、一度事実関係の確認のため、株主としての地位に基づいて株主名簿の閲覧を求めるなどの対応が考えられるかと思います。
この質問の詳細を見る「創業融資が受けられ無い場合は契約金は返金する」という部分の具体的な文言と,その他FC契約書の文言によります。 FC契約書全体を見ないと判断ができないので,一度契約書を持って弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
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