父の名字に戻すことができるか
お一人でも氏の変更の正当理由とは認められないと考えられます。
お一人でも氏の変更の正当理由とは認められないと考えられます。
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
遺言書で一人に全遺産が相続された場合は、全債務も承継すると考えるのが、 最高裁の考えですね。 したがって、他の相続人には支払い義務はありません。
調書に記載されるのは、立ち会った相続人の住所、氏名だけでしょう。 検認が終われば、受遺者を含む相続人に対して、検認済み通知書が送られるでしょう。
① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...
お答えいたします。自筆証書遺言の代筆は認められません。必ず遺言者が全文書かなければなりません(遺産目録については例外がありますが。)。従って,配偶者である父親がお金の半分(法定相続分)を取得することになります。そして,残りを貴方とお姉...
遺留分侵害額請求をされると大丈夫ともいえません。必ず弁護士を立てる用意があれば顔を見る可能性はだいぶ減りますが・・・
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
明確な基準はありませんが、例えば遺産が1000万円で生命保険金が1億といったくらいに差があれば遺留分が認められ得ると思います。 ただ、原則として生命保険金は遺留分減殺請求の対象ではないので、生命保険金が他の遺産の数倍程度くらいまでは遺...
遺産分割協議書を作成すれば、放棄をする必要はありません。 ただし、債務があった場合は、法定相続分に従って責任を負います。
遺言は被相続人が要式•要件をみたした上で作成する必要がありますが、被相続人のみで作成することができます。ただし、被相続人の意向が相続人の意向と異なることも起こり得ます。 他方、相続人のうちの一人が全ての相続財産を相続することを内容と...
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
相続税控除額は3000万円+法定相続人の数×600万円です。 すでに亡くなられた兄弟に子どもがいる場合、代襲相続が発生していますので法定相続人の数はわかりませんが、最大で5400万円が基礎控除額だと思います。
管理組合は,法人でなければ不動産登記が出来ないはずですので,法人化されていない管理組合に遺贈したとしても現行法上登記出来ないと考えます。また,おっしゃるとおり,理事長が関与してしまうため,変な混乱が生じてしまう可能性が高いかもしれませ...
弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。
封をしているなら開けない方がいいかもしれません。 開封してしまった場合には問題があるかもしれないので、相談に行った弁護士に開封していいかどうかも含め聞いてみるといいでしょう。
無効です。 だれにも話す必要はありません。 話しても意味がありません。 遺言は書き方が決められています。 かりに作っても、あとから変えることは、いくらでもできます。
相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...
弁護士に相談なさるのが宜しいかと存じます。 相続廃除の要件は、相続人となり得る者が、相続される人に対し、虐待をしたか重大な侮辱を加えたこと、これらに準ずるような著しい非行をしたことです。 これらの事実があったことを証拠を用いて裁判官に...
公正証書遺言と,自筆遺言書の両方を書いて,両方を法務局に預けることはできますか? →保管制度の対象は、自筆証書遺言です。 本人の意思で書いたものであると認めさせるために,どうすればよいですか? →遺言書作成場面を動画で撮影し、なぜそ...
そうだとすると、弁護士の方によっては交渉を受任して下さる方もいるかも知れませんね。 そのあたりも含め、一度弁護士に直接面談した上で方針決めたほうがいいと思います。どういうときに交渉を受任するのか、遺産分割で複数の相続人から受任するのか...
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...
1,調停、審判、訴訟と進むので、答えざるを得ないでしょうね。 2,生前贈与、隠匿疑惑などの不利益が生じる可能性があるでしょう。 3,拒否すれば、不利益に扱われますね。 これで終ります。
印鑑登録証明書には、あなたの住所、氏名、生年月日が記載されているので、 実印があなた自身の印鑑であることを確認するためですね。 必要になったら作ればいいと思いますよ。 相続時には必要になることが多いでしょう。
①母の死後,CがAの家族と同居していた時のお金の動きを教えろと言ってきた場合,教えなければなりませんか? →教える法的義務まではありません。
1,生前贈与は可能です。 息子さんには、意思能力はあるでしょうから。 2,生前贈与の後に、息子さんに遺言書を作成してもらいましょう。 相談先は、弁護士がいいでしょう。