相続の特別受益、または被相続人の意思での相続人選定について
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続す...
派閥はありますが、強い力関係はありません。 僕は無派閥です。 無派閥が一番多いでしょう。 これで終わります。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
①弁護士が作成する場合であればどの遺言でどのように侵害されているかなども書きますが、請求権を行使する意思が表示されていれば大丈夫ですね。 ②さすがに調べたことはないですが理論上はあり得ますね。 ③私は費用で合意できるのであれば断っ...
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
リビングウィル―終末期医療の希望-についてのご相談ですね。 お母様の「変に延命されたくない」という希望を尊重する方法として、終末期医療に対する事前指示書をお母様が作成しておくという方法があります。 具体的な治療方法(胃ろうや開頭手術...
判決を無視して支払いを拒絶することは処罰されません。 しかし、判決に基づいて差し押さえなどで強制的に回収することはできますし、差し押さえを妨害するような場合には処罰の対象になります。
遺言執行者の義務 任務の開始義務 通知義務 財産目録の作成・交付義務 善良な管理者の注意義務 報告義務 引渡義務 1,法定相続人全員ですね。 2,督促します。 3,罰則はありません。 慰謝料を含め損害賠償請求することになります。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約...
遺言であなたに全遺産を相続させると記載してもらうといいでしょう。 相続人排除の手続きは、大変面倒な手続きなので、遺言書と生前贈与 を活用して進めたほうがいいでしょう。
あなたは、結婚しているので、あなたが養子縁組しても、あなたの氏は変わりません。 (民法810条) 従前どうりです。
あくまでも、裁判所の検認は、そういう遺言があったということだけを確認するものであって、それが本物か、正確かということは何も判断しません。 検認はあっさりしたものです。 また、弁護士に細かく金額を聞けば、人によりますが、細かく積み上げる...
お一人でも氏の変更の正当理由とは認められないと考えられます。
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
遺言書で一人に全遺産が相続された場合は、全債務も承継すると考えるのが、 最高裁の考えですね。 したがって、他の相続人には支払い義務はありません。
調書に記載されるのは、立ち会った相続人の住所、氏名だけでしょう。 検認が終われば、受遺者を含む相続人に対して、検認済み通知書が送られるでしょう。
① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...
お答えいたします。自筆証書遺言の代筆は認められません。必ず遺言者が全文書かなければなりません(遺産目録については例外がありますが。)。従って,配偶者である父親がお金の半分(法定相続分)を取得することになります。そして,残りを貴方とお姉...
遺留分侵害額請求をされると大丈夫ともいえません。必ず弁護士を立てる用意があれば顔を見る可能性はだいぶ減りますが・・・
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
明確な基準はありませんが、例えば遺産が1000万円で生命保険金が1億といったくらいに差があれば遺留分が認められ得ると思います。 ただ、原則として生命保険金は遺留分減殺請求の対象ではないので、生命保険金が他の遺産の数倍程度くらいまでは遺...
遺産分割協議書を作成すれば、放棄をする必要はありません。 ただし、債務があった場合は、法定相続分に従って責任を負います。
遺言は被相続人が要式•要件をみたした上で作成する必要がありますが、被相続人のみで作成することができます。ただし、被相続人の意向が相続人の意向と異なることも起こり得ます。 他方、相続人のうちの一人が全ての相続財産を相続することを内容と...
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
相続税控除額は3000万円+法定相続人の数×600万円です。 すでに亡くなられた兄弟に子どもがいる場合、代襲相続が発生していますので法定相続人の数はわかりませんが、最大で5400万円が基礎控除額だと思います。
管理組合は,法人でなければ不動産登記が出来ないはずですので,法人化されていない管理組合に遺贈したとしても現行法上登記出来ないと考えます。また,おっしゃるとおり,理事長が関与してしまうため,変な混乱が生じてしまう可能性が高いかもしれませ...