義父の死後の住宅の不安。不利になる遺書を書かれていた場合の対処法を知りたいです。
主人の両親と2世帯住宅で暮らしています。
義母は義父との結婚前の若い頃 出産をしていて養女へ出した娘が1人います。そしてその娘には息子がいます。
その養女へ出した娘は現在生活保護を受けているそうです。
娘の住む市の役所から生活保護者の支援が出来ないか?と言うハガキが義母と主人宛に来たこともありました。
この娘はヤクザと関係していたことがあって男性に貢いで養母の財産を遣ってしまったと聞いています。
そしてその当時息子のことが育てられなくて施設へ入れたと言う話も聞きました。
この先義父が亡くなったら義母はこの娘を家に迎えようとしているようなのですが、私たち夫婦としては全く承知出来ない気持ちでいます。
数年前から私の主人はこの娘の存在を警戒していて義父に家の権利や財産争いにならないように書面で遺して欲しいと義父に頼んでいるのですが「悪いようにはしないから」と言われるだけで曖昧なままです。
住宅ローンは義父が管理していて、私たちは毎月義父母が言う額を納めてきました。
そこでお聞きしたいのが、今後義父が亡くなった後この娘がこの家に住むことを法的に拒否出来ないものか、と言うことと、義父が主人の知らないところで義母に家を遺すと言うような内容で遺書を遺してしまった場合、住宅ローンの返済を一緒にしてきた主人が不利にならないようにするにはどうしたらいいのか…
長々とすみません。
回答を宜しくお願い致します。
養女に出した娘さんを拒否することはできないでしょう。
土地建物の名義はどうなってますかね。
遺言に対しては、遺留分減殺請求が考えられます。
また、併せて不当利得分があるなら、その額も、請求する
必要があるでしょう。
おそらく、遺言にしても、争いを回避するために、息子さ
んに配慮すると思いますね。
ご回答ありがとうございます。
そうですか…入居を拒否する法は無いのですね…
土地建物の名義は義父になっています。
では養女に出した娘が本当に家に入ることになった場合は私たちは出て行く方向で進みたいと思うので、遺留分減殺請求や不当利得分等について弁護士さんに入って頂いて進めた方がいいと言うことですね。
遺言書の内容によっては、弁護士に依頼する必要がありますね。
今後の様子を見たほうがいいでしょう。