負債の相続の割合について

相続について質問です。
母が亡くなり、私を含め2人の相続人がいます。(父は既に他界)
兄弟ですので基本は相続は2分の1ずつと思いますが、資産の相続の折り合いがつかず、例えば1/4、3/4等になった場合、負債の相続の割合もこれと同じになりますか。
それとも1/2ずつになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

民法902条の2には、遺言によって相続割合が変動した場合でも、債権者は法定相続分どおりの請求ができると規定されています。
遺産分割協議によって相続割合が変動する場合についても、同様であると解釈されています。

ご質問のケースにおいて、遺産分割協議によって法定相続分と違う割合の相続とした場合であっても、債権者は法定相続分どおり1/2ずつ請求できることになります。
債権者がお二人が合意した相続割合による請求(1/4と3/4等)を選択することも可能です。もっとも、債権者が一度法定相続分と違う割合での請求を選択した場合、その後は法定相続分どおりの割合での請求は認められなくなります。

まとめると、お二人の合意によって決まるのではなく、債権者の選択に委ねられるという理解となります。

磯田弁護士殿

わかりやすい説明をありがとうございます。