遺言書に祖母へ全額渡すと書かれている場合の、異母兄弟1名への遺留分の計算の仕方が知りたいです。
祖父が他界しました。
遺留分について聞きたいです。
〜詳細〜
遺言書があります。
生前祖父と祖母が弁護士依頼し作成したものです。
内容は、祖父が亡くなったら祖父の遺産は全て祖母へあげるとの内容です。
子どもは、私の母(姉)と叔父(弟)。
(姉弟の2人きょうだいです)
しかし祖父は前妻がいました。
そこに娘が1人います。
連絡先は不明。
母も叔父も異母兄弟であるその娘さんの存在を以前から認識しています。
〜異母兄弟への遺留分はいくら?〜
祖父の遺言書の内容は「祖母に全額遺産を渡す」で、
私の母(姉)と叔父(弟)はもちろん、自分たちは遺産をもらえなくていいと言っています。
異母兄弟のその娘さんには、連絡先がわからないのでまだ祖父の他界を伝えていませんが、伝えたいと思っています。
弁護士さんには、遺留分を求められたら払わなければならないと言われました。
Q. 祖母が2,500万円全額貰えると書かれている遺言書の場合、異母兄弟であるその娘さん1名がもらえる遺留分はいくらですか?
計算方法も知りたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
相続人が配偶者と3人の子どもの場合、子どもの法定相続分は2分の1のさらに3分の1になりますので、6分の1です。遺留分はそのさらに2分の1ですので、12分の1になります。したがって相続財産が2500万円であれば遺留分侵害額は210万円弱になるかと存じます。
ありがとうございます..!
実は、ネットで調べて家族でも12分の1ではないか?となっていたのですが、
祖母が相談している弁護士が6分の1だと言い張るので変に思っていたのです..。
また、その弁護士に、祖母しかいない状態の時に遺言書を開封されてしまって…
家庭裁判所で家族集まって弁護士の方に開封してもらうのがセオリーと聞いていたので、
行動や発言がおかしい点が気になっておりました。
早速母に共有し、12分の1に正したいと思います…。
ありがとうございます。
配偶者と子供3人の場合、
子供1人の相続分は2分の1×3分の1で6分の1となります。
遺留分はその2分の1なので、12分の1となります。
したがって、異母兄弟の娘さんの遺留分は12分の1となり、
遺産が2500万円であれば、208万3333円となります。