不動産関係の相続について

相続問題で相談させていただきたいと存じます。両親が建てた家に、長男と長女が母親と同居しています。次女は家を出て他所に暮らしています。今回、区画整備で家を立ち退くことになり、立ち退き料が入る予定です。
母親は長男に跡を継がせて、立ち退き料で新家屋を建てて二人で住みたいようですが、長女と次女も立ち退き料のいくらかを分配してもらうことはできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

お父様が亡くなって遺産分割がまだ、という前提とします。お父様の持ち分が現金化された部分のうち、法定相続分は分配してもらう権利があります。遺言があっても、少なくとも遺留分(通常の法定相続分の半分)の請求はできます。

母親は長男に跡を継がせて、立ち退き料で新家屋を建てて二人で住みたいようですが、長女と次女も立ち退き料のいくらかを分配してもらうことはできますでしょうか。

父の相続人は、母と子が3人ということでよいでしょうか。

父の遺産ということを前提しますが、遺言がなければ、子3人それぞれは、1/2×1/3=1/6ずつの法定相続分になります。

>長女と次女も立ち退き料のいくらかを分配してもらうことはできますでしょうか。

不動産が父の遺産であれば、(遺言がなければ)長女と次女は、それぞれ6分の1ずつの相続分がありますので、立退料についても6分の1ずつ取得する権利があります。