急逝した父に名義を貸していた
急逝した父が、弟名義で個人事業をしておりました。
弟は現状、全く別の仕事をしており事業には関わっておりません。
また、収入面も毎月7万程で内3万は奨学金返済に充てています。自分の生活すら儘ならない状況です。
今分かっている時点で、父は消費者金融に200万ほど借入て、残り90万ほど借金があるようです。
見つかった遺言書に「借金も含め遺産相続させない」と書いており、こちらも最初から相続放棄するつもりなので、消費者金融の分は問題ないと思っています。
問題なのは、名義だけ使われて会社としての負債を背負う事になる弟に返済能力が無い事です。
そもそも会社の収支がプラスなのかマイナスなのか、負債はあるのかないのかが全く分からない状況です。
恐らく父は生命保険に入っていないので、保険からの収入は期待できません。
何から始めれば良いのか全く分かりません。どうかアドバイスをよろしくお願い致します。
大量に見つかった請求書や納品書、また亡くなる直前まで取引していたと思われる相手方に分かる範囲で連絡を取っています。
リース関係や売掛金、買掛金など、正直管理しきれません。
事業自体は続けるつもりはないので畳むにしても、収支が分からないと残っている債務も分かりません。
この件に関しては税理士さんに入ってもらった方が良いのでしょうか?
弟さんの自己破産も含めて包括的に検討すべき事案であるように思われます。
一度個別に弁護士に相談いただき、取り得る方法をご相談いただくことをお勧めします。
残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。
他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。
対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)ということならば、弟さんの負担になります。
金額が大きければ自己破産を検討する必要があります。
もっとも、父に無断で名前を使われて、弟さんはそのことを全く知らなかったという場合は、債務不存在確認の訴訟を検討することが考えられます。
弟名義の事業の債務については
弟が名義貸しに承諾していたのであれば
弟の債務となります。
その場合は、自己破産等を検討する必要があります。
弟が名義を利用していることを知らなかった場合は
自分の債務でないことを債権者に対し争うことができます。
弁護士に面談で相談された方がよいと思います。