受け取り人の固有財産の使い込みについて

2020年2月に父が他界し
遺言執行人に叔父が指名されておりました。

父の死亡保険は受け取り人に私が指名されておりました。

2020年3月に義理母(私は前妻の子なので血の繋がりはない)が私に無断で
死亡保険を受け取っていたことが
昨日判明しました。

返還請求はもちろん行いますがこの場合血の繋がりはない他人になるので刑事告訴は可能かどうか知りたいです。
よろしくお願い申し上げます。

理屈上は保険会社に対する詐欺罪になるので、告訴ではなく告発になりますが、可能ではあります。

もっとも、保険金の受取人の指定は遺言で指定されていたということでしょうか(保険会社に生前に指定していたなら、妻が受け取ることは普通は無理なので)。
それだと、返還請求はできるものの、「遺言で指定されていたと知らなかった」と弁解されれば、「自分が受け取れないと知りながら受け取った」ことにならず犯罪にならないので、現実には処罰が困難です。

早急にわかりやすくご説明ありがとうございます。

遺言書の開封を49日に親族全員で行いましたのですが知らなかったは通用するのでしょうか。。。?

保険会社は受け取り人の指定まではできないようなことを言われました。
(ここも今調査しております)

詐欺罪の立証ができれば告発は可能なことがわかっただけでも十分助かります。
ありがとうございます。