元旦那についてです。モラハラされ過ぎてしまい、向こうに何も言えないです。
弁護士と組んで、強く出たほうがいいでしょう。 争いになるのを辞せずに、争ったほうがいいと思いますね。
弁護士と組んで、強く出たほうがいいでしょう。 争いになるのを辞せずに、争ったほうがいいと思いますね。
親権については,父母どちらかに決めなければ離婚することができません。そのため,当事者間で話し合いで決められればそれでよいですが,決められない場合は離婚調停の申立てを行う必要があります。
未払い分は、請求できますが、時効がかかっているものも あるので、それを除いての請求ですね。 ただし、時効は相手が援用しないと効果がないので、とり あえず、未払い金全額を請求してもいいでしょう。
養育費等については、父と母のそれぞれの収入や、養育費を支払う側に他に扶養すべき者がいるのか、何か従前の取り決めがあった場合にはその内容や取り決め時からの事情の変化等が考慮される総合評価になります。 従前の約束について書面等でないなら、...
費用については事務所によって異なりますので、ご相談先でお尋ねください。 具体的内容や状況、どこまでの対応を依頼するかによっても大きく変わってきます。
覚書の内容や経緯によるので確定的なことは申せませんが、当事者同士でこれ以上話し合っても相手方の任意の履行はあまり期待できないかと思うので、 認知についても養育費についても、家庭裁判所等での調停や裁判の手続きでされるのも方法かと思います...
保証人でなければ支払義務はないはずです。きっぱり断りましょう。 きっぱり断るのが難しい場合には,弁護士に代理人になってもらい,きっぱり断ってもらうと良いと思います。
>学資保険が130万円あり折半になるのでしょうか? 原則として財産分与の対象となりますが,お子様のための財産ということで,協議で財産分与の対象から外すこともあります。 >世帯収入の主張は無関係でしょうか? 金銭面の条件を決める上で無...
これらの支払いの優先順位はどうなりますか? →法律上特段優先順位はありません。強いて申し上げるのであれば、債務名義(判決や調停調書、公正証書等)があれば、給与や預貯金の差押ができますが、債務名義がなければ、差押ができません。ですので、...
調停にて、自らの子であると認めて養育費の支払いまで行っていたものにつき、原則としては、父子関係の否定をするのはかなり困難であると思われます。 経緯等につき不明ですが、父子関係について争うのであれば、一刻も早く動くべきかと思うので、早...
婚姻費用分担調停になりそうですね。 住所移転や勤務先の異動なども知らせることを義務付けるのが 通例ですね。 離婚の場合には、別居時の共有財産を等分するのが通例です。 勝手に費消しても、費消した分は、減額されますね。 不動産なら処分禁止...
こんにちは。 養育費すらもらえていないということですから、近隣の離婚事件、家事事件を取り扱う弁護士に相談するべきだと思います。 暴力を振るう相手方ですからご自分で交渉をなされてもうまくいかないでしょうし危険ですから一人で対応すべき...
こういう場合どうすべきでしょうか? →妊娠中のお子さんが、息子様の子どもであれば、養育費の支払いをする義務があります。 息子様が、任意に認知や養育費の支払いをしない場合、相手は、認知や養育費の調停など裁判所を利用した手続きをすると思わ...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
その将来分というのは、こちらが強制執行を申し立てたら、その申し立てを取り下げない限り、効力は続くのですか? →申立ての際に将来分についても差し押さえれば,差押えの効力が及び,毎月,役所の担当部署から,差し押さえた分の支払を受け続けるこ...
慰謝料の減額される理由ですが,通常,請求する側は,上限で請求しするため,最終的には,相場的な金額で落ち着いてしまうと,減額されたとように見えると思います。あと,相手方の支払能力の問題もあったり,早期解決の利益ということを考慮して,多少...
>こちらが処分費用を支払うことや家賃の支払いをしなければならない法的根拠はありますか? 処分費用については、ご相談者様以外の私物については支払う義務はないと考えます。 退去期限を経過しているということであれば、家賃相当額の賃料相当...
養育費減額について 実際の賃料がかかっていないことは残念ながら減額の理由になりません。 また、100万円の減収については、それが一時的なものか(これから増額する可能性があるのか)、あるいは、もともとの金額の何%減額になるかによって...
慰謝料は請求できます。 破綻の原因は、もっぱら、相手にありますからね。 診断書は、あったほうが、インパクトが強くなりますね。
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると...
慰謝料を増額する一つの事情にはなりますが,最終的には他の具体的事情なども考慮して判断することになりますね。 具体的な内容について知りたい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
内容がしかとつかめないですね。 離婚を見合わせるなら、調停を取り下げるといいでしょう。 相手弁護士の仕事も終わりますね。 業務終了です。 ネグレクトについては詳細を聞かないとわからないので、 弁護士に相談程度はされたほうがいいと思いますよ。
すみません。匿名回答になっていたので、だれだかわからなかったと思います。 これまで回答してきたのは私です。
一般的には親戚の方に面会や養育費にまつわる詳細をお話しすることはおすすめできません。相手方が自分の好ましくない人格について親戚に知られて関係が悪くなったというような不満感を持つリスクがありますし、今後面会に関して余計に親戚の方の関与か...
ご相談内容を拝見する限り、元旦那様に任意に支払いを期待することが難しそうですので、以下の手続きを利用されてはいかがでしょうか。 養育費については、元旦那様と話し合いが可能でしたら、公証人役場にて、公正証書による養育費の取り決めや貸金...
公正証書を作成しているのであれば、その内容にもよりますが、今の状況で一方的に減額をすると差押え等の強制執行をされる可能性があります。 なお、減額については、扶養家族が増えたということで、事情変更を理由に減額を求める余地はあるかと思わ...
認知を求めるには、家庭裁判所にて調停という手続きを経て、それでもなお合意に至らなければ訴えによって強制的に認知させるという流れとなります。 この際、原則として、父親の住んでいる場所の家庭裁判所にて手続を行う必要があります。 なので本件...
仮に子供を産んだ場合,強制認知の手続をとることができます。その後養育費の請求をします。子供の父親であることを認めない可能性もありますので(最終的にはDNA鑑定をすることになるでしょう),現在やりとりしているLINEやメール等は消さずに...
精神的にお辛いとは存じますが,お子様をご出産された場合,慰謝料請求することは難しいでしょう。 しかし,認知さえしてもらえれば,法的に養育費を請求することは可能です。 相手の方が認知を拒否する場合でも,裁判所の手続きで強制的に認知をさせ...
認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...