再婚での特別養子縁組について
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
誓約書は、事情の変化がないかぎり有効です。 事情が変化すれば減額可能です。 合意がない場合に算定表を使います。 無理な合意をしてはいけませんね。 近場の弁護士に相談するといいでしょう。
名誉棄損の慰謝料は、30~50くらいでしょうか。 裁判所が認める金額は、まだまだ低い状況ですね。 認知、養育費は、任意が無理なら、調停になりますね。
不貞行為と給料が支払えなくなるというのと、どういう関係があるのか全く理解できません。 当然、解雇に理由があるとは思えませんし、訴訟提起を考えてもよろしいのではないかと思います。 しかし実際、雇用主に経済的余裕がないというならば、訴訟な...
特にこれといってありません。
可能です。 裁判外では無理なので、家裁に減額調停の申立てをすることが必要となります。本人申立てか弁護士に依頼することになります。
そうですね。 具体的な内容がつかめるといいですね。
もちろん銀行口座に差押をすることは可能ですが、給与を差し押さえる場合とは異なって、一度の差押手続きで、ある特定の時期の預金残高を差し押さえることができるだけになるのです。 継続的に支払ってもらう養育費の回収のためには、何度も差押を繰り...
>①について一月度に一度で回収できなくても未払残を2月以降に回収す?ことはできますか? 可能です。 >また、本人が退職した場合は退職金から回収することは可能でしょうか? 仮差押債権目録に退職金についても記載されていれば可能です。
離婚後交際しないという合意、を強制することはできない というのが、おおかたの意見ですね。 ただし、任意に従うのはかまいませんが。 したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。
およその売却額は無料査定でわかるでしょう。 それを前提にすれば、負担額がおよそわかるでしょう。 地代は請求できませんが、家賃相当額は請求の対象に なるでしょう。 また、訴えても生活の場を奪い返すことはできないですね。 調停で、あなたに...
どちらも減額可能と考えます。
いえいえとんでもありません。
>仕事をしてもお金を入れない、働いかないで家にいる旦那と8月に離婚届を提出しました。 子供の親権は私で養育費はもらっていません。 自宅のローンと名義が主人になっていますが、ここ2年程は私が家のローンも生活費も全て支払いしていて生活費は...
請求権はありますね。 まず、慰謝料請求、次に認知請求、それから養育費請求 ですね。 支払い能力はさておき、家裁で決められることは決めた ほうがいいですね。 のちに、差し押さえもできますし、増額請求もできます からね。 そして、安全第一...
原則は算入しませんが、それらの収入が生活費にも充てられて いた場合は、算定対象になります。 あなたの場合は、生活費に充当せず、区別していたようですか ら、算入する必要はないでしょう。
公正証書もあり,保証人もいるのであれば裁判で勝てる可能性はかなり高いですし回収可能性も高いように思います。
1、事実婚も内縁と同じように考えられているので、扶養義務は ありますね。 2、子供ができた、養子縁組した場合は、減額申請すれば減額に なるでしょう。 3、手続を踏めば、減額になるでしょう。 4、それだけでは、減額はされないでしょう。 ...
親権の有無と養育費の支払い義務(扶養義務)には何の関係もありません。親権が移動し,子供の死の変更を行っても養育費を支払う義務はあります。 ただし,学費をそのまま払うべきかなどはまた別の問題です。 両親の経済状況をそれぞれ勘案して,養育...
SNSについては、名誉棄損で刑事、民事を考えれば いいでしょう。 その結果次第では、面会交流の拒否を正当化できる 理由になるでしょう。
認知をしてもらい養育費を支払ってもらっても,それだけで父親が親権者になることはできません。 まずはあなたが親権者とされた上で,もし父親が親権を求めるのであれば,父母の協議によってそのように定めるか,あなたが親権者にふさわしくないことを...
父親が生活保護を受給しているなら、法的に扶養を 求めることはできないですね。
こちらから離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所で調停員を交えてお話合いをされるのが良いと思います。
別々になります。 分与してるなら、相手の単独所有になるので、 あなたが、税金を負担することはないでしょう。 詳細が不明なので、直接弁護士に面談したほう がいいでしょう。
立証の問題はありますが、まずは主張をしていいですよ。
5年が優先です。 成人したら渡す、その言葉を足がかりにして お話されるといいでしょう。
司法書士に全部事項で取ってもらって見ては。 受けてくれるかどうかはわかりませんが。
いくつか問題があって、たいへんですね。 あなたの知らないところで作られた借金は、借りた事実は ないことを理由に支払わないでください。 訴訟になったら、弁護士に相談下さい。 法テラスを利用するといいでしょう。
産んでいいですよ。 最後の機会かもしれません。 相手の事は、あとからゆっくり請求していきましょう。 そのときは弁護士を付けてください。 まずは、余計な事は後回しにして、出産準備してください。
訴えることはできないですね。 高い授業料を払ったものと思います。 もと家族と少しでも修復を図るように努力 されるといいでしょう。