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借り換えを条件として、加えて、ローン完済を条件として、所有権を移転する 合意をすることになりますね。 また、離婚前提で、仮審査にかけてもいいでしょう。 長男の生活費援助も見越して。 できれば、家裁で条項を作成したほうがいいと思いますね。
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借り換えを条件として、加えて、ローン完済を条件として、所有権を移転する 合意をすることになりますね。 また、離婚前提で、仮審査にかけてもいいでしょう。 長男の生活費援助も見越して。 できれば、家裁で条項を作成したほうがいいと思いますね。
そんなことはないでしょう。 親権者不適格事由にはならないですね。 ただし、交際してる男性の配偶者から慰謝料請求が来る 可能性はあるでしょう。
裁判所から訴状が来たのに無視するというのは、法律上、こちらが相手方の言い分を全部認め、一切争う気がないと言っているものと扱われます。 そのように、向こうの差し押さえは、裁判所のお墨付きを得て行われたもので、金融機関にすると、今から減額交渉に応じるメリットは一切ありません。 むしろ、あなたに連絡しても無視されたことで、裁判をするための時間と費用を使わされたわけで、その観点からも減額や分割に乗ってくるとは思えません。 そうなると、基本的には自己破産という方向になってくるかと思います。
可能性としては0ではないと思います。一般論として、DV気質や前歴があるという事よりも生まれてから小学生まで全く養育していなかったという事情の方が重要かと思います。詳しい事情はわかりませんが、ご自身でされるよりも弁護士に依頼する事をおすすめします。ただ、もし弁護士に依頼するとしても法的な子の利益という観点から普通養子縁組でなく、特別養子縁組じゃないといけないと判断される可能性は低いと思いますので、ダメもとで依頼するつもりで過度の期待はしない方がいいかと思います
こちらを相手方に有利にするから、こちらを下げてくれというふうに、ローン・居住権・養育費をまとめて交渉することはおかしな話ではありません。 内容には特に問題はありません。 あなたがローンを負担し、所有権も持つ内容だと思いますが、相手方の地位がやや不安定な内容になります(どういう権利があってそこに住んでいるのか等)。あなたの利益だけを考えれば配慮する必要はないようにも思いますが、相手方が住むのをやめて明け渡すときの処理をどうするのか、多くの荷物を残して行方不明になった場合誰の費用で荷物を処理するのか、荷物を処理していいのか等問題が発生する場合がありますので、離婚協議書とは別に住居の使用貸借契約書等を弁護士にご依頼いただき作成しておくのが望ましいといえます。
機械的硬直的に前年度の年収で決まるというような運用にはなっておりません。 義務者に育休前の年収が稼げる見通しがあるのなら、原則としてそちらがベースになります。
そうですね。ご本人では難しいと思います。 弁護士に依頼して職務上請求により戸籍や住民票を取得する必要があります。
ご質問ありがとうございます。 しないとなった場合にできる可能性がある主な法的請求が、先ほどお伝えした2つです。
勝てますよ。 あなたが信用されれば。
貞操権の侵害、既婚発覚後の虚言など、不法行為に基づく慰謝料請求 ですね。 出産を予定してるなら、認知と養育費請求が発生しますね。 相手の妻も、慰謝料請求をしてくる可能性はあります。 同棲解消が前提ですが、 男性の違法性のほうがかなり高いので、ある程度の防戦は可能でしょう。
公正証書の文言作成,給料差押えの強制執行の委任,それぞれに別途弁護士費用が発生します。 ただし,ご自身で公正証書を作られたり,強制執行手続きを行われるのであれば,この限りではありません。 詳細をお知りになりたいのであれば,お近くの専門家や法テラスをご訪問されることをお勧めいたします。
まずはお近くの法テラスにご相談いただき、弁護士と直接面談し、今後の進め方についてアドバイスを受けてください。 貯金ですが、当然にお子様の口座に移して良いわけではありません。 行動するとしても弁護士からアドバイスを受けてからにするのが一番良いです。
考え方としては、あなたには扶養義務者が増えますが、扶養義務をすべてあなたが 負担するのではなく、再婚相手と案分することになります。 その結果、あなたが負担する部分が、減額の対象になりますね。 計算が複雑ですから、家裁調停で、家裁に算出してもらったほうがいいでしょう。
別途支払うと明記されているなら当然支払義務があります。 育休手当も収入になります。相手が合意しないでしょうから、調停するしかないでしょう。
義務者側の扶養親族の増加と義務者の収入の低下は、養育費減額の「事情の変更」に該当します。 再婚相手とあなたとの間のお子さんがいて、あなたの連れ子とは養子縁組をするということに加え、再婚相手の年収が離婚時から相当程度減少している場合には、「事情の変更」に該当し、養育費減額が認められると思います。 なお、あなたも3人のお子さんを扶養する義務を負いますので、あなたの年収も関係してきます。
脅迫罪には当たらないでしょう。 また、弟さんが合意しない限り、ご記載のような理由で、離婚が認められることはないでしょう。
養育費と慰謝料は裁判を起こせばもらえるんでしょうか? →公正証書上の取り決めがないのでしたら養育費について家庭裁判所に調停の申立てをして調停や審判で養育費の金額について債務名義をとる必要があります。 調停の申し立てについては、相手の住所が必要になるところ、弁護士に依頼すると住民票を辿るなどして、相手の住所が特定できる可能性があります。 さしあたり、法律事務所でご相談されることをお勧めします。
不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになり得るように思われますので、話し合いで解決できない場合、ご自身で訴訟提起する必要があるかもしれません。
いずれの場合にも裁判所に納める手数料と、弁護士に依頼する場合には別途弁護士費用がかかります。 弁護士によって弁護士費用は異なりますが、一般的には20万円程度ではないでしょうか。
面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった場合です。 払わなくなることを前提に予め給料を差し押さえるということはできません。 元旦那さんの親御さんには養育費を支払う義務がないので、親御さんへの請求は原則としてできません。 元旦那さんの親御さんが承諾すれば、連帯保証人になってもらうという方法もありますが、このような話に応じてもらえる可能性は極めて低いと思われます。
名誉棄損は事実関係未整理なためわかりませんが、認知無効の訴えについては、 弁護士とよく相談されたほうがいいように思いますね。
ご質問内容を前提とすると、親権者としてはご質問者様こそがふさわしいのではないかと思いましたが、親権者を夫として離婚すること自体はあり得ることなので、ご質問者様もそれを希望するならやむを得ないのかもしれません。 しかし、夫を親権者にしたことであとあと後悔する結果となるのもよくないです。 別居後離婚をするまでは婚姻費用を夫には請求できますし、離婚後は養育費を請求できます。離婚後は実家の援助を受けることも検討してもいいですし、シングルマザーに対するサポートを充実させている自治体等もあります。 まずは弁護士に実際に相談して、少なくとも法的な部分についての援助は受けるべきであると思いました。
>もし産むとしても子供から請求されない限り認知はしない。子供に請求された場合DNA鑑定をした上で親子関係が認められた場合のみ認知する。と言うようなことは法律上認められるのでしょうか?? 任意の認知に応じないことはできますが、その場合、 相手方は、子の親(法定代理人)として認知調停や、裁判を申し立てることができます。 できれば今後の対応について、夫の意向も踏まえて、 お近くでの面談相談をお勧めします。
前夫の養育費については、過去5年分の差額については請求してもいいでしょう。 面会交流については、子供の意思が優先されるので、不当な拒否ということも ないでしょう。 依頼中の弁護士に聞くのが一番ですよ。
相手が払うなら、無視するのはかまいません。 振り込まれていても、差し押さえの効力は、今後の養育費に 及ぶので、取り下げてはいけません。
おおむねご理解のとおりかと思います。 なお、増減について対応義務があるわけではないですが、対応を拒否して、調停されても出頭すら拒否する場合には、 最終的に、相手方の言い分に基づいて裁判官が減額・増額について決めることになります。 あとは、その個々の事情によるので、現状でこれ以上の詳細をお伝えするのは難しくなります。 今後、何か状況の変更があった際などに、具体的な状況に応じて弁護士にご依頼を検討されてみてください。 もしくは、現状で公正証書の作成を弁護士に依頼して、可能な範囲で不測の事態への対応を考える方法もございます。 この場合、お近くの弁護士事務所に一度ご相談されてみて検討されてもいいかと思います。
これから私がこの養育費を払う義務を引き継ぐのでしょうか? →養育費は、親子としての身分関係を原因として生じるものですので、将来の養育費の支払い義務は相続(引継ぎ)されません。 もっとも未払いがあるのでしたら、その未払い分は相続されます。
権利があっても過ぎた行為は違法になるので、不法行為として 損害の請求対象になりますね。 押しかけてくるなどは違法でしょう。 また、払ったお金を戻すのは難しいと思います。 弁護士から通知を出してもらって、違法行為が行われないよう にすることも選択肢ですね。 抑止力を期待できますからね。
お伝えいただくことは可能です。 これまでの経緯等を調停委員に丁寧に説明し、なんとかabc様のご希望に沿うように取り計らってもらえるように試みてください。
相手方がお子様を連れて別居する場合、質問者様から相手方に婚姻費用を支払う義務がありますが、相手方が不貞行為で別居した場合、相手方の生活費については、権利濫用ということで拒否することはできると思います。法的争点があるので、弁護士に相談されたほうがよいと思います。