養育費の減額要求を回避できる方法はありますか?
離婚が決まっている夫と離婚協議書を作成しています。後に公正証書にする予定です。
子どもが3人おり、養育費は算定表から算出した妥当な金額です。
現段階では、「養育費はお互いの再婚や収入の増減によって話し合いにより減額ができることとする。」と記載しております。
ただ、公正証書を作成してすぐに、上記のような事象が起こり減額してくれと夫に言われるのではないかと心配しています。
子どもが3人いますので、長期で養育費を受け取りたいです。
そこで、公正証書に「養育費はいかなる事象が発生しても変更できない。」という旨の記載をすれば、養育費は夫から減額要求されずに済むのでしょうか?
よろしくお願いします。
養育費については、双方が任意に減額に応じるならば金額は自由に変更できますが、
そうでない場合、減額(または増額)事由として認められるような事情変更があったか、で裁判所で判断されます。
仮に、いかなる事情があっても変更できないとの条項を入れても、相手方が再婚した・子供が生まれただとか、収入が変動したなどの事情があれば、
最終的には減額等が認められる可能性はあります。
どうしてもご心配ということであれば、一括で養育費を先にもらっておく、というのはあり得ます。
ただし、十分な養育費を将来分まで一括で支払えるお金が現時点であるか、との問題はありますが。
北川先生
早速のお返事ありがとうございます。
「仮に、いかなる事情があっても変更できないとの条項を入れても、相手方が再婚した・子供が生まれただとか、収入が変動したなどの事情があれば、
最終的には減額等が認められる可能性はあります。」
ということは、公正証書に記載していても、上記のような減額要求される事実があれば、減額対応しなければならない可能性は十分あるのですね。
公正証書の効力は支払いが滞った時に強制執行できる(公正証書にその旨記載しています。)ものであって、将来の減額要求を拒否できるということは約束されない、公正証書で縛ることはできない、という解釈で合っていますか?
そもそも養育費の増減について、そういった事象が発生した時に対応する必要がある旨、法律でも定められているのでしょうか?
夫はまとまったお金がないので、一括の支払いは難しいと思っています。ご提案ありがとうございます。
おおむねご理解のとおりかと思います。
なお、増減について対応義務があるわけではないですが、対応を拒否して、調停されても出頭すら拒否する場合には、
最終的に、相手方の言い分に基づいて裁判官が減額・増額について決めることになります。
あとは、その個々の事情によるので、現状でこれ以上の詳細をお伝えするのは難しくなります。
今後、何か状況の変更があった際などに、具体的な状況に応じて弁護士にご依頼を検討されてみてください。
もしくは、現状で公正証書の作成を弁護士に依頼して、可能な範囲で不測の事態への対応を考える方法もございます。
この場合、お近くの弁護士事務所に一度ご相談されてみて検討されてもいいかと思います。