婚外子の認知について
旦那が不倫相手を妊娠させました。
不倫相手は複数人と関係を持っていたようですが
子供の父親は旦那だと言ってきています。
相手は認知、養育費を支払ってもらい未婚で子供を産むと言っています。
不倫していたことに対して慰謝料を請求するつもりはありません。
中絶し今後関わらないでいてくれたら構わないのですが
万が一産んでしまい、強制認知させられるのが嫌です。
この場合は、もし産むとしても子供から請求されない限り認知はしない。子供に請求された場合DNA鑑定をした上で親子関係が認められた場合のみ認知する。と言うようなことは法律上認められるのでしょうか??
認知を拒絶した場合は、相手方としては、認知の調停を申し立てることができます。
調停においては、相互の話し合いによることになります。この手続きでは、双方、自分に有利な証拠があれば提出することになります。
実の子であることが疑わしいことの証拠などがあれば提出することになります。双方の了承のもと、この段階でDNA鑑定が行われることもあります。
調停はあくまで話し合いの場ですので、話し合いがまとまらなければ、手続が打ち切られることになります。
その後、相手方がどうしても認知を実現したいということであれば、相手方は、認知訴訟を提起することができます。この裁判の当事者は、正確に言えば子本人となります。相手方が親権者ですので、子の法定代理人として訴えを子に代わって起こすことができます。
裁判でも双方の主張や立証を行います。
調停においてDNA鑑定が行われていないのであれば、この時点で行われることもあります。
裁判所から和解をできないか言われる可能性もあります。
和解ができないのであれば、双方の主張と、裁判所に提出された証拠に基づいて、実の子であると裁判所が認めた場合は、裁判官が認知の判決を出すことになります。
なので、DNA鑑定に応じる意向をお持ちなのであれば、任意の認知を拒絶した上で相手方に調停を申し立ててもらい、その手続の中でDNA鑑定を行うことは可能だと思います。
認知訴訟では、もしDNA鑑定を拒絶したとしても、他の証拠から実の父であると裁判所が認めた場合は、認知の判決が出されることになりますので、「DNA鑑定を拒否しさえすれば認知を回避できる」というお話ではありません。
>もし産むとしても子供から請求されない限り認知はしない。子供に請求された場合DNA鑑定をした上で親子関係が認められた場合のみ認知する。と言うようなことは法律上認められるのでしょうか??
任意の認知に応じないことはできますが、その場合、
相手方は、子の親(法定代理人)として認知調停や、裁判を申し立てることができます。
できれば今後の対応について、夫の意向も踏まえて、
お近くでの面談相談をお勧めします。
早速のお返事ありがとうございます。
先程、夫を交え不倫相手と話し合いをしてきました。
不倫相手は私に精神的なダメージを与えたいだけだったみたいです。
何を言われても私には響かず、感情的になることもなく対処したところ、中絶費用は(夫にも非があり、相手はシングルマザーのため)こちらもちという事で、中絶に同意しました。
中絶したと嘘をつかれないため病院に同行する予定です。