未婚で認知済み 養育費 慰謝料

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胎児認知をしてもらい、未婚のまま出産。 妊娠当初は養育費を5万と婚約破棄として慰謝料を毎月3万。婚約破棄に関しては、誓約書を交わし、サインと印をもらった状態です。 しかし、妊娠7ヶ月頃に、養育費も慰謝料も払わないと言われ家も引っ越され、会社も辞め、どこに住んでるかも、どこで働いてるかも不明、実家の住所と電話番号しかわからない状態。養育費と慰謝料は裁判を起こせばもらえるんでしょうか?

リリー さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 養育費と慰謝料は裁判を起こせばもらえるんでしょうか? →公正証書上の取り決めがないのでしたら養育費について家庭裁判所に調停の申立てをして調停や審判で養育費の金額について債務名義をとる必要があります。 調停の申し立てについては、相手の住所が必要になるところ、弁護士に依頼すると住民票を辿るなどして、相手の住所が特定できる可能性があります。 さしあたり、法律事務所でご相談されることをお勧めします。
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この投稿は、2021年6月7日時点の情報です。
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