養育費以外の教育費を元嫁から請求されています。支払い義務はありますか?

別れた元嫁との間に4歳の子供がいます。
養育費を毎月60000円(私収入439万、元嫁収入433万)支払っているにも関わらず、それとは別の教育費となるものを200万払えと元嫁に言われました。支払わないといけないのでしょうか。こちらは再婚予定で扶養義務のある子供が3人増えます。

なにかしらの書面等で「養育費月6万円」と定めたのであれば、その養育費で教育費等も含むと考えるのが通常なので、それ以上を払う必要はありません。
仮に書面等の取り決めがなくても月6万円払っているなら十分なので(裁判所で決める場合でも、それより安いのが相場)、それ以上に払う必要はありません。

お忙しいところご返信いただきありがとうございました。それが公正証書であっても支払わなくてもいいのでしょうか?
養育費は協議のみで決めました。離婚当初は元嫁も働いていたものの、前の年の収入では学生だった事もあり、この額になりました。
今は元嫁も普通に自分と同じくらい収入があり、収入は増えているのですがこの養育費は妥当なのでしょうか。

公正証書で「教育費は別途支払う」などと定めてあれば別ですが、そのような定めがなく「養育費として月6万円支払う」とだけ合意されているなら、その「養育費」は教育費も含んでいると解釈するのが自然です。

おそらく月6万円は元妻が無収入であることを前提に算定表で計算した金額と思われますが、現在の収入に照らして不相当になっているので、むしろあなたから減額請求(家庭裁判所の調停)も可能です。現在の双方の収入からすれば月3万円程度が適正金額なので。
再婚して再婚相手の子と養子縁組すれば、さらに減額となる余地もあります(再婚相手の収入等にもよりますが)。

ご返信ありがとうございました。公正証書で200万教育資金で別途払うって記載していると支払い義務が発生するんですね。無知で作成してしまった事を後悔しています。
再婚相手の収入は(530万)ほどなのですが、産休育休にこれからなる予定なのですが、それも元嫁は減額の対象にはならない、育休手当も収入だといいます。育休手当はやはり収入なのでしょうか?調停にせず計算式であてはまればと思うのですが・・・。

別途支払うと明記されているなら当然支払義務があります。
育休手当も収入になります。相手が合意しないでしょうから、調停するしかないでしょう。

先生の返信でいろいろ考えさせられました。
ありがとうございました!