養育費を二重払いしてしまいましたが、返してもらえません。

私の再婚を期に生活状況が変わったので先日、養育費の減額請求を行い、裁判所の審判により元々6万円から3万5千円に下げてもらいました。それまで一度も怠ることなく養育費(6万)を振込してきましたが、調停中に金額が変わるかもしれないと思い、一旦振込を停止していました。(私の知識不足で金額が決まればまとめて渡せば良いと思っていました。)ある日、また別件で裁判所から通知が届き、養育費を一時的に止めたことにより、給料を差し押さえされてしまいました。その通知により初めて止めてはいけなかったことを知り、慌てて翌月からこれまで通り数ヶ月分毎月6万円を振り込ましたが、同時進行で給料差し押さえも引き続き行なわれ、結果的に5ヶ月分2重払いしてしまいました。先方に事情を伝え、お金を返すように連絡していますが「そっちが一方的に振り込んだものだから返さない」と言われています。振り込んだ証拠は残っていますし、2重で先方にお金が渡っていることも証明できます。先方が強引に返さないと言う場合、どうすれば良いでしょうか?

不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになり得るように思われますので、話し合いで解決できない場合、ご自身で訴訟提起する必要があるかもしれません。

ご回答ありがとうございます。色々調べていたところ「小額訴訟」というのを見つけたのですがまた違うものでしょうか?

養育費の支払い義務が続くのであれば、当方の不当利得返還請求権と相手方の養育費請求権を相殺すると連絡して、釣り合うところまで(=先払いになった部分を)支払わないことが考えられます。

念のためですが、養育費請求権は差押禁止債権ですので、民法510条により、相手方の同意がないかぎり、不当利得返還請求請求権で養育費請求権を相殺することはできないかと存じます。

匿名Bです。不勉強で申し訳ありません。匿名A先生のおっしゃる通りです。「相殺」でなく「先払い」の主張ができないか考えるところです。

ご回答ありがとうございます。不当利得返還請求訴訟の手続きを進めていきたいと思います。助かりました。