再婚時の養育費の減額

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このたびバツイチ同士で再婚する者です。 夫となる相手が養育費減額について、扶養とする子供が3人になる事、収入が以前より減っている事で元嫁に相談したところ、再婚相手である私の収入も含めて計算しろと言ってきました。 私は子供が3人いて、あっちは2人です。 私の子供は夫となる相手の養子と実子になります。私の収入は関係ないと言ってもききません。そして養育費の減額も元嫁の収入が増えている為、離婚当初の少ない収入の時の分で計算しろと言ってきました。そんな話が通じるのでしょうか。

ひなまり さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 義務者側の扶養親族の増加と義務者の収入の低下は、養育費減額の「事情の変更」に該当します。 再婚相手とあなたとの間のお子さんがいて、あなたの連れ子とは養子縁組をするということに加え、再婚相手の年収が離婚時から相当程度減少している場合には、「事情の変更」に該当し、養育費減額が認められると思います。 なお、あなたも3人のお子さんを扶養する義務を負いますので、あなたの年収も関係してきます。
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  • ひなまり
    ひなまりさん
    ご返答ありがとうございます。 どのような計算式になりますか。 再婚相手の収入 430万円 元嫁の収入 430万円 私の収入 530万円 子供は元嫁に4歳2人 私は4歳と7歳でお腹に今いて出産予定です。 生まれる事を過程して話を進めたいです。 無理な場合は私が産休育休として話をすすめたいです。 ネットで調べるといろいろ出てきて迷っています。よろしければ教えていただきたいです。

この投稿は、2021年6月10日時点の情報です。
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