事前承諾無しの現状回復工事費用に支払い義務があるか?
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
同棲に際し、家賃について、どのように負担する取り決めがあったのか、 わかりませんが、 あなたが、退去した後の家賃は、支払わなくていいでしょう。 解約が遅れたことによるその後の家賃は、相手に帰責原因があるので、あ なたに支払い義務はない...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 賃貸借契約書上、法定更新の場合にも更新料が発生する旨の記載があるとのことなので、家主側は相談者様に対して更新料を請求し得ますが、もし賃貸借契約書上、法定更新後の契約期間の定めがない...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ①書類の通りだと、訴状到着時点で既に記載されている金額は支払い済みだがどうなるのか →支払済みであり、かつ滞納を全て解消すれば、その旨を反論書面に記載す...
そもそも今回トラブルが生じた原因や詳細な経緯がわかりませんので、本件に特化した未然防止策をお答えすることはなかなか難しいですが、あくまでも一般論を申し上げるのであれば、「言った」「言わない」の争いになることを防止するために、口頭ではな...
保証人に連絡されるのは仕方ないですね。 今後保証人への迷惑を最小限に抑えるため、少しでもいいので、滞納分を 少なくするといいでしょう。 社会福祉協議会に、融資の相談をするといいでしょう。
法的には、いわゆる建築条件付き売買の一種か否かが問題となります。 土地売買の合意書と、合意書に至るまでのやり取りを示すメール等をもって、 当職か不動産事件に注力している弁護士にご相談頂くのが宜しいと思います。
賃貸人依頼の仲介の不動産業者ということですかね。 いずれにしても、更新賃貸借契約書の記載が重要と思います。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
家主の協力が不可欠とは言えないので、上申書に、協力が得られない事情を記載して 提出してもいいでしょう。 かりに協力が得られないことで、給付が不可となった場合は、家主の責任になるでしょう。
対応完了まで期間の家賃減額をお願いする事は可能でしょうか? 程度次第です。到底、居住困難とまで言えればそうでしょうね。 また、交渉にあたり騒音計などの数値が必要になりますでしょうか? 交渉の段階では必ず必要ではないですが、あれば...
そもそも、①会社の建物が所在していた土地(夫と母の共有名義)の使用関係がどのような契約関係であったのか、②仮に賃貸借契約の関係であった場合、地代に関しどのような合意があったのか(地代はいくらだったのか)、③未払の地代があったとして、消...
支払いの事実を証明しなければならないのは確かに支払者側ですが、何も領収書だけが証明方法ではないとは思います。ご指摘のとおり、口座の取引履歴や現金払いを求めた経緯や記録に残るやりとり、その他の証拠との整合性から、証明できることはあるので...
具体的な内容については、ここではわかりかねますのでコメントができませんが、 前提として、そのまま従前の賃貸借契約を更新するという選択肢はないのでしょうか。期間満了だからといって新たな契約書を作成する必要はないケースが多いです。 また...
こんにちは 増改築禁止契約では、増改築に至らない「修繕」程度では該当せず、解約・退去させられないとされています。 増改築といえるためには、「建物の主要構造部分の一種以上について行う過半の修繕」(建築基準法2条14号)に該当することが...
いずれも貸主に修補義務があるでしょう。 修補が履行されない場合、あるいは不完全な場合は、家賃を減額することが 可能です。 減額割合のモデルは公開されているので、調べるといいでしょう。 誠実に補修を行わないときは慰謝料請求権が生じること...
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
支払う義務はないです。 解約通知書で通知時期の合意が成立してます。 相手の間違いに応じる必要はありません。 それで通していいですよ。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請...
1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸...
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究...
有り難うございました。 こちらとは少し内容が違うのですね。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguid...
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...
法定更新に合意は不要です。 賃料を賃貸人が一方的に増額することはできず、どうしても増額したいならまず調停、調停で話が付かなければ裁判が必要です。 賃借人としては、増額には応じず、調停や裁判で決まらない限りは従前の賃料を支払っていれ...
結論から言うと、払う必要があるので、減額交渉になるでしょう。 あなたを追い出すことは出来ないので減額交渉可能ですね。 あるいは、持ち分を売却させて、買主との交渉になるでしょう。 その場合は買主は低価額で購入してると思われるので、それに...
相手方に控訴された二審では、私が乙号証でしょうか? →控訴審は第1審の続審ですので、証拠番号は第1審で提出した証拠番号の続きの番号を付けます。 第1審が甲号証でしたら、控訴審も甲号証です。
借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①そもそも期間満了の六月前までに更新拒絶通知を賃借人に行っていますでしょうか。 ②更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事...
借地借家法に基づく賃料増減額請求の場合は、請求の通知が到達した日(orその日よりも後の日を増額日と設定したのであればその後の日)に効果が発生します。 すなわち、請求の通知よりも前の日に遡って請求の効果を発生させることはできません。 し...
・賃料値上げの理由は『近年の棟内成約賃料の実績に基づき、当該居室も賃料増額を行いたい為』という理由になります。上記条文に基づくと、適切な理由のように感じますが、適法でしょうか。 → 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により...
裁判所から来てる書類を確認したほうがいいですね。 25日が明け渡しの執行日ですかね。 現状を説明して、生活保護の相談をしたほうがいいですね。 情報不足なので情報を集めて、近くの弁護士に急ぎ相談し たほうがいいでしょう。
連帯保証の場合、連帯保証人に請求するにあたり、主債務者への連絡を経る必要はありません。また、連帯保証人への請求タイミングも特に決まりはありません。 ただし、連帯保証に関する契約書に不備がないか、連帯保証の範囲に何らかの制限がないか、...