建物の賃貸契約に関して
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相当となったとき」は、「契約条件にかかわらず」、当事...
このまま振込を続ければよいでしょう。 なお供託については相手が受け取りを拒否していなければできません。
一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相...
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
役所の人と相談して引っ越しの手続きをしましょう。 そもそも保護での家賃が約4万円のところに、手出し3万円を入れて7万円の住宅に住むこと自体が許されません。 家賃が保護での家賃額に収まる住宅に引っ越しましょう。
ガイドラインをご覧になったと思いますが、僕も、前にほかの備品で、初めて見た時 低いなと思いましたね。 裁判所がどう判断しますかね。 僕は、あなたの考えに賛成ですので、損害明細書を作成して交渉されるといいでしょう。
売買契約の内容合意が一旦成立している場合、一方的に合意内容を変更することはできません。そのため、代金値上げの要望を買主に打診してみること自体は可能ですが、買主側が応じなければ、売買代金を一方的に変更することはできません。 より詳しく...
>今回の値上げに対して納得していないので、据え置きもしくは値上げ額の減額を希望しているのですが、どのように交渉したら良いのか教えて下さい。 基本的には、そのまま(値上げには応じない、これまで通りの家賃を支払いたい)伝えればよいです。...
強制退去はまだできません。脅しに屈することはありません。弁護士に入ってもらった方がいいでしょう。弁護士費用を払っても、生活の平穏を取り戻せる可能性が高いです。
あらかじめ入居できない可能性を知りながらこれを告げずに契約をするという形であれば、損害賠償義務を免れることは難しいでしょう。 空室リスクへの対応を考えて契約を焦っているのだと思われますが、 契約するのであれば、クリーニング作業のため...
任意交渉ですので、「半年分遡って支払ってほしい」という主張はできます。 それをもって貸主側に何らかの責を問うというのは難しいでしょう。 ただ、実際問題、当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、 調停・訴訟となるわけで、その際には...
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
いま現在、相談者さんの滞納が存在しない状況であるのならば、管理会社に対して過剰払い分の金銭の返還を請求することは可能です。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
大家に、大量に発生する虫を駆除する義務はあるでしょう。 大家には賃借人に対して、平穏に使用収益させる義務がありますから、放置すれば義務違反ですね。 大家の債務不履行なので、契約解除、賃料減額も可能でしょう。 書面や写真で補修を通知すれ...
管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、 増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。 また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。 今後...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
弟に対して、あなたがたが居住することを理由に、使用貸借契約の解除ですね。 これまでの経緯が重要なので、地元の弁護士に詳しく相談されるといいでしょう。
賃料債務の支払いの催告(=督促)を受け、概ね1週間程度経っても完済できない状況が続いているのであれば、 大家が信頼関係が破壊されたものとして、賃貸借契約の解除権を行使する可能性があります。 もっとも、2.5ケ月の滞納で信頼関係が破壊さ...
個人的には適切でないように思いますが、弁護士・事務所ごとに様々なスタンスがあると思います。LINEの内容が弁護士の意向等を踏まえたものであれば、不適切とまではいえないという考え方もあり得るでしょう。
できますが、相手は、応じないこともあります。 その場合は、調停を申し立てることになります。 近隣相場が参考になります。
賃料不払いの場合の連帯保証人への連絡、更新や大規模修繕等の賃貸借契約の重要事項について、ご主人と連絡がつかないためにやむを得ず配偶者に連絡しているという状況が考えられます。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが...
あくまでも現時点ではお願いベースですし、 更新時期でもないわけですから、応じられませんという回答でよいかと思います。 相手方が調停・訴訟までしてきた場合は検討が必要ですが。
値上げは協議の上決めるので、同意しないならば、現状賃料と更新料を 支払うといいでしょう。 調停になるかもしれませんが、その場合、出頭して意見を述べましょう。
静岡の弁護士です。 相手の主張は信義則に違反するか、権利の濫用にあたると思います。 裁判が終わるまでずっと住んでいたわけで、離婚に伴い転居までの時間も必要でしょう。 そのことは相手も認識してるはずです。 そうであれば、離婚成立後も、転...
そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」...